平成26年度市・県民税の改正点
更新日:2014年3月13日
個人住民税の均等割の引き上げについて
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、臨時の措置として市・県民税の均等割の標準税率が引き上げられました。
草津市においてもこの法律の趣旨を踏まえ、災害に備え、安心して暮らすことのができるまちづくりを進めるため、草津市税条例を改正し、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市民税の均等割の税率を500円引き上げることといたしました。
現行(年額) | 引き上げ後(年額) | |
---|---|---|
市民税の均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割 |
1,800円 | 2,300円 |
均等割の合計 | 4,800円 | 5,800円 |
※県民税については、滋賀県税条例を改正されています。また、金額は平成18年度から実施されている超過課税(琵琶湖森林づくり県民税)による800円の上乗せ分を含みます。
給与所得控除の上限設定について
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額 |
給与所得金額(改正前) |
給与所得金額(改正後) |
---|---|---|
1,000万円超1,500万円以下 | 給与収入金額×95%-170万円 |
給与収入金額×95%-170万円 |
1,500万円超 | 給与収入金額×95%-170万円 |
給与収入金額-245万円 |
ふるさと寄附金税額控除の見直し
地方公共団体(都道府県、市町村または特別区)に寄附した場合、所得税の寄附金控除および個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について、下記のとおり一定の額を限度として税額控除できる仕組みとなっています。
平成25年分から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税に相当する率(2.1%)を、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額から減ずる調整が行われます。
ア 基本控除額
(控除対象寄附金-2,000円)×10%(6%が市民税、4%が県民税から控除)
※アの控除対象寄附金は、総所得金額等の合計額の30%を限度とします。
イ 特別控除額
改正前(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
(5分の3が市民税、5分の2が県民税から控除)
改正後(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
(5分の3が市民税、5分の2が県民税から控除)
※イの市民税、県民税分はそれぞれ、調整控除後の所得割額の10%を限度とします。また、所得税の限界税率とは、その納税者に適用される所得税の最大税率で、5%から40%の6段階あります。
年金所得者の申告手続きの簡素化について
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、控除対象となる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が追加されました。
この改正により、年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に寡婦(寡夫)である旨の申告をすることにより、寡婦(寡夫)控除が適用されることになります。
ただし、以下の方には適用されませんので、確定申告または市県民税の申告が必要です。
- 平成25年分の年金受給に係る当申告書を提出しなかった方
- 平成25年分の年金受給に係る当申告書の寡婦(寡夫)控除の記載を忘れた方
- 公的年金の支払い金額等によって、年金保険者(特別徴収義務者)から当申告書が送付されていない方で、市県民税の申告をすることで住民税の税額が変更となる方