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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年1月11日

対象者

次のすべてを満たす人

  • 所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けていて、所得税で控除しきれない額がある人
  • 平成21年から令和7年までに入居した人

注記:所得税が非課税で、所得税で住宅ローン控除が適用されていない場合は、市・県民税でも控除が適用されません

控除額の計算方法

所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
ただし、下表のとおり控除額の上限額が定められています。

控除額の上限額
居住開始年月日 控除限度額 期間
平成21年1月1日から令和3年12月31日までの場合(注釈1)

所得税の課税総所得金額等の5%
(上限97,500円)

10年
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで、かつ特定取得(注釈2)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
10年
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで、かつ特別特定取得(注釈3)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで、かつ特例取得(注釈4)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで、かつ特別特例取得(注釈5)または特例特別特例取得(注釈6)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)
13年
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

10年
または
13年(注釈7)


(注釈1) 居住開始年月が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。
(注釈2) 特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、8%または10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。
(注釈3) 特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。
(注釈4) 特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。

  1. 一定の期日までに契約が行われていること。
    ・新築(注文住宅の場合):令和2年9月30日まで
    ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

(注釈5) 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、次の期間内に契約が締結されているものをいいます。

  • 新築(注文住宅の場合):令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

(注釈6) 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。
(注釈7) 以下に該当する場合は控除期間が13年となります。

  • 認定住宅等の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたもの
  • 認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたもの
  • 認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの
  • 認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの

手続きの方法

 市役所に申告書を提出する必要はありません。 税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除を申請してください。初めて申告するときは、税務署で確定申告が必要です。2年目以降は勤務先での年末調整が可能です。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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