寄附金税額控除の適用対象
更新日:2023年6月12日
草津市の個人市県民税のうち控除対象となる寄付金は次のとおりです。寄附金が所得税の控除対象となるかどうかについては、詳しくは寄附先または最寄りの税務署にお問い合わせください。
市内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金
所得税の控除対象寄附金のうち、草津市内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金
具体的には、次の(ア)から(ウ)の寄附金です。
特定公益増進法人に対する寄附金(注)当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に限る。
(ア)公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金
市内に主たる事務所または事業所を有する公益社団法人・公益財団法人
内閣府が所管する法人(PDF:30KB)
滋賀県が所管する法人(PDF:53KB)
(イ)学校法人に対する寄附金
市内に主たる事務所または活動の拠点として教育施設を有する学校法人等に対する寄附金(注)学校の入学に関して支出した寄附金は除く。
市内に主たる事務所または活動の拠点として教育施設を有する学校法人(PDF:37KB)
(ウ)社会福祉法人に対する寄附金
市内に主たる事務所または事業所を有する社会福祉法人
滋賀県が所管する法人(PDF:38KB)
草津市が所管する法人(PDF:43KB)
(エ)特定非営利活動法人
滋賀県税条例第21条の2第1項第4号に規定する指定特定非営利活動法人で市内に主たる事務所を有するものに対する寄附金
草津市内のNPO法人(PDF:30KB)
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