セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
更新日:2023年12月6日
セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に対象となる医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。
- 本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
- 通常の医療費控除については「 医療費控除について」をご覧ください。
制度の概要
1.対象となる方
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人
2.対象となる医薬品
特定一般用医薬品等
- 医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
- 令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品
※具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンク)
セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。
3.控除額
セルフメディケーション税制の対象となる方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(控除上限額:8万8千円)
※本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
従来の医療費控除との関係
医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において一定の金額の控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制は、その特例として創設されたものです。
従来の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
対象となる方 | 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 | 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 ただし、そのうち健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを受けている方 |
対象期間 | 各年1月1日から12月31日まで | 各年1月1日から12月31日まで ただし、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った費用が対象 |
対象となる費用 (A) |
支払った医療費 | 特定一般用医薬品等の購入費 |
控除額 | (A)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額) | (A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円 |
控除上限額 | 200万円 | 8万8千円 |
適用はどちらか一方のみとなります。
控除の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
※確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
市民税・県民税のみ控除の適用を受ける場合には、市民税・県民税申告書を提出いただきます。市民税・県民税申告書には、令和4年度以後の申告(令和3年分以後の医療費の支払分の申告)については以下の1の書類を添付が必要です(2の書類については添付不要、ただし5年間の保管が必要)。令和3年度以前の申告については以下の1の書類の添付及び2の書類の添付または提示が必要です。
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組みを行ったことを明らかにする書類
例:特定健康診査の領収書又は結果通知表、予防接種済証、各種検診の領収書または結果通知表など
※制度についての詳細は、以下の厚生労働省のページをご覧ください。
厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンク)
セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:541KB)
セルフメディケーション税制の明細書(エクセル:17KB)
セルフメディケーション税制の明細書(記載例)(PDF:121KB)
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