チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症対策)
更新日:2021年7月13日
チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)方は、その金額分を寄附とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。
対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関して国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
(2)主催者の申請により文部科学大臣が指定したイベント
なお、草津市では、個人市民税の控除対象として、所得税と同じく、文部科学大臣が指定したイベントすべてが対象となります。
指定イベントについては、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご覧ください。
対象となる課税年度
令和2年中に放棄したもの:令和3年度分の市民税・県民税
令和3年中に放棄したもの:令和4年度分の市民税・県民税
市民税・県民税の控除額(税額控除)
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%(税率)
【注意】
- 年間で20万円までのチケット代金分が対象となります。
- 他の寄附金税額控除対象額をあわせて「総所得金額等の30%」が上限となります。
手続きの流れ
- 主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
- 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらってください。
- 確定申告または市民税・県民税の申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
注意:ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることはできません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
