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死亡届

更新日:2022年8月10日

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出人

次の順位で

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

死亡届書(右側に死亡診断書または死体検案書があるもの。病院等で交付されます。)

休日等に戸籍届出をされる方へ

  • 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
  • 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。

関連リンク

戸籍の届出について

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パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで、必要な手続きや持ち物がわかる手続き案内サービスです。

手続きガイド外部リンク

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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