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出生届

更新日:2025年6月5日

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(14日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日まで)

届出人

次の順位で

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居人
  4. 出産に立ち会った医師または助産師

届出先

父母の本籍地、届出人の所在地、子の出生地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 出生届書(出産された病院等にお問い合わせください。通常は、出生届書の右側が医師または助産師の発行する出生証明書になっています。)
  • 親子(母子)健康手帳

子の名のフリガナについて

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、氏名のフリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられました。

出生届があった際には、子の名のフリガナが一般の読み方かどうかを確認します。

届書に記載された内容だけでは、一般の読み方であるか確認することができない場合、届出人に対して、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物などの添付書類の提出を求めることがあります。

一般の読み方として認められる読み方の例

部分音訓の例(青字部分は音訓の一部)

音読み又は訓読みの一部を当てたもの
(例)心愛(ココ・)、桜良(・ラ)

熟字訓及びそれに準ずるものの例

漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキ
   ワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

置き字の例(青字部分は置き字)

直接読まないもの
(例)空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」や、「マイケル」と読ませる。

漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

(例)「健」を「ケンイチロウ」や、「ケンサマ」と読ませる。

漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方

  • 差別的、卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこす読み方
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくない読み方

休日等に戸籍届出をされる方へ

  • 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
  • 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。

関連リンク

戸籍の届出について

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お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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