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転籍届

更新日:2025年8月25日

届出期間

届出期間はありません。転籍届が受理された日が転籍日になります。

届出人

筆頭者とその配偶者
(単身で筆頭者になっている場合はその筆頭者、筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)

届出先

新本籍地、旧本籍地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

転籍届書(届出人の署名が必要です)
注:令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

転籍届の注意事項

  • 転籍時に既に除籍になっている方(婚姻や死亡等)の事項など、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない内容があります。
  • 相続発生時など、生まれたときから現在までの繋がった戸籍が必要な場合があります。その際、取得する戸籍が転籍により増えるため、戸籍の通数と手数料が増えます。
  • 戸籍の附票(住所の異動履歴)は戸籍とともに編製されますので、転籍時より前の住所の記載はされません。
  • 転籍届出後、約2週間から4週間は戸籍記載の処理のため戸籍謄・抄本、附票ともに証明発行ができません。

以上、代表的な例を挙げましたので、充分ご考慮の上お届けください。
なお、本籍は「住んでいるところ」とは全く関係ありません。だれも住んでいない場所だから本籍を動かさなければならない、というわけではありません。

よくあるお問い合わせ

質問1:引っ越し等により住所が変わったら、本籍も変えないといけないのでしょうか。
回答1:本籍は、住所とは全く関係ありません。「○○だから転籍しなければならない」という状況は存在せず、転籍するかどうかは届出人が自由に選べます。転籍届の注意事項をご確認いただいた上で、届出をご検討ください。

質問:戸籍の証明書は本籍地でしか取得できないため、住んでいるところに本籍を置くべきでしょうか。
回答2:令和6年3月より、「戸籍の広域交付」が始まり、それまで本籍地に請求するしかなかった戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)が、本人や直系親族からの請求であれば、全国どの市区町村役場窓口でも取得できるようになりました。ただし、広域交付については、一定の要件がございます。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

戸籍証明書等の広域交付戸籍証明書等の広域交付

休日等に戸籍届出をされる方へ

  • 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
  • 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。

関連リンク

戸籍の届出について

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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