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転籍届

更新日:2024年2月8日

届出期間

届出期間はありません。転籍届が受理された日が転籍日になります。

届出人

筆頭者とその配偶者
(単身で筆頭者になっている場合はその筆頭者、筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)

届出先

新本籍地、旧本籍地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書(届出人の署名が必要です)
  • 戸籍謄本(草津市内で転籍される場合は不要です)※令和6年3月1日以降の届出には添付不要です。

休日等に戸籍届出をされる方へ

  • 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日で受理されます。
  • 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 戸籍届出に伴う各種手続きはできませんので、平日の業務時間内に各担当の窓口で手続きをしてください。

関連リンク

戸籍の届出について

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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