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自転車の交通違反に青切符が導入されます

更新日:2025年12月17日

令和8年4月1日から、16歳以上が自転車乗用中に行った「ながらスマホ」「信号無視」「一時不停止」などの重大な事故につながるおそれが高い違反や、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせるなどの行為に対して「交通反則通告制度」(青切符)が適用されます。
交通反則通告制度は、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科せられない制度です。
警察官から交付される交通反則告知書が青い紙であることから「青切符」と呼ばれています。
青切符が導入されても、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。

青切符の対象となる反則行為と反則金について

自転車の主な反則行為は次のとおりです。

  • 携帯電話の使用(保持)など:反則金12,000円
  • 車道の右側通行、信号無視(赤色等)、横断歩道者等妨害など:反則金6,000円
  • 一時不停止、イヤホンの使用、無灯火など:反則金5,000円
  • 二人乗り、並進など:反則金3,000円

なお、「酒酔い・酒気帯び運転」「妨害運転」などの悪質性・危険性が高い違反や、違反により交通事故を生じさせた場合などについては非反則行為(赤切符)として、従来どおり刑事罰の対象となります。

自転車ルールブックについて

青切符の詳細や自転車の基本的な交通ルール、警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方については「自転車ルールブック」にまとめられています。下記の警察庁ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自転車の安全利用の促進(警察庁ホームぺージ)(外部リンク)

自転車は身近で気軽に利用できる乗り物ですが、ルールを守り、安全に利用しましょう

自転車安全安心利用指導員を派遣します

交通政策課では、自転車安全安心利用指導員を派遣して、自転車を安全に安心して利用していただくための出前講座を開催しています。
青切符をテーマに講座を行うこともできますので、下記のページをご覧いただき、お申込みください。

自転車安全安心利用指導員の派遣

お問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2343
ファクス:077-561-2487

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