草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例
更新日:2018年8月14日
自転車は、本市においても通勤、通学、買い物など様々な用途に利用され、市民の生活に無くてはならないものとなっています。
しかしながら、交通事故総数に占める自転車事故の割合や人口1万人当たりの自転車盗難の発生件数が高い水準で推移し、自転車の利用環境は良好な状態とは言いがたい状況となっており、自転車利用者のルール遵守、マナー向上、自転車事故の防止や被害者に対する賠償の備えも必要となっています。
これらのことから、自転車の安全な利用、自転車の盗難の防止、自転車の利用環境の整備について、市や市民等の責務を明らかにするとともに、自転車安全安心利用教室をはじめとする施策を定める条例を制定し、自転車の安全で安心な利用の促進を市民ぐるみで目指すこととしてます。
条文および規則はこちら
草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例(PDF:146KB)
草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例施行規則(PDF:221KB)
草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例逐条解説(PDF:536KB)
草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例リーフレット(PDF:3,232KB)
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都市計画部 交通政策課 交通政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
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