自転車安全安心利用促進講座・相談会で寄せられた皆さんからのご質問を紹介します
更新日:2026年7月13日
令和8年4月から自転車に青切符制度(交通反則通告制度)が適用されています。
本市では、この青切符制度導入について、「広報くさつ(令和8年3月号)」の特集記事による周知に加え、草津市自転車安全安心利用指導員(元警察職員)による出前講座等を通じた啓発を実施しています。
去る令和8年5月21日に、自転車の交通ルールや交通反則通告制度に関する不安・疑問を解消するため、自転車安全安心利用促進講座・個別相談会を開催しました。
当日は、自転車の基本的な交通ルール、青切符制度などについて草津警察署による講習を行うとともに、参加者からの個別相談に対応しました。
当日参加できなかった方にも参考としていただけるよう、個別相談会で寄せられた主な相談内容と回答を、個人が特定されないよう一部要約・整理したうえで掲載します。
相談会 チラシ(PDF:256KB)
講座および相談会概要
日時
令和8年5月21日(木曜)14時
実施場所
草津市役所 2階特大会議室(草津市草津三丁目13番30号)
講習会で説明した主な内容
- 自転車安全利用五則(自転車安全利用五則|草津市 (city.kusatsu.shiga.jp))
- 自転車の基本的な交通ルール(自転車ポータルサイト(警察庁)(外部リンク))
・車道通行の原則と歩道通行が認められる場合
・信号、一時停止、交差点での通行方法
・ながらスマホ、イヤホン使用、傘差し運転などの危険性
・ヘルメット着用の重要性 - 自転車の交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度(自転車の交通違反に青切符が導入されました)
- 事故を防ぐための日頃の注意点
個別相談会で寄せられた主な相談と回答
| No. | 質問内容 | 回答内容 |
|---|---|---|
| 1 | 自転車で歩道を通行していいときはどのような時ですか | 自転車は車道通行が原則です。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止してください。 |
| 2 | 交差点では、自動車用信号と歩行者用信号のどちらに従えばよいですか。 | 自転車は車両の一種であるため、原則として、進行方向に対面する車両用信号に従って通行します。 |
3 |
横断歩道のない場所で、道路を自転車で斜めに横断したところ、警察官から注意を受けました。道路を横断するときは、どのように渡ればよいですか。 | 道路を横断するときは、近くの横断歩道や自転車横断帯、信号のある交差点を利用するなど、安全に横断できる場所を選んでください。自転車横断帯がある場合は、自転車に乗ったまま通行できます。 |
| 4 | 歩車分離式信号の交差点では、自転車で斜めに横断してもよいですか。 | 歩車分離式の交差点は斜めに横断することはできません。 |
| 5 | 一方通行の道路では、自転車は逆方向に通行できますか。通行できる場合、右側を通行してもよいですか。 | 自転車は軽車両であり、車両の一種です。 |
| 6 | 歩道を自転車で通行する場合、車道と同じように、進行方向左側の歩道を通行しなければなりませんか。 | 自転車は、原則として車道の左側を通行します。 |
7 |
ヘルメットは使用していますが、見た目がよいヘルメットには安全マークが付いていません。 |
自転車用ヘルメットの着用は、令和5年4月1日からすべての自転車利用者の努力義務となっています。 |
| 8 | 自転車にこどもを乗せてもよいですか。 | 16歳以上の運転者であれば、幼児用座席を設けた自転車に、小学校就学の始期に達するまでのこども1人を乗せることができます。また、16歳以上の運転者が、4歳未満のこどもをひも等で確実に背負う場合も認められています。さらに、幼児二人同乗用自転車など、必要な安全性能や構造を備えた自転車では、小学校就学の始期に達するまでのこども2人を乗せることができます。 |
| 9 | 傘さし運転は違反になると聞きました。傘固定スタンドを使う場合も違反になりますか。 | 傘を差しながらの運転は、片手運転となり、ハンドル操作やブレーキ操作が不安定になるほか、風にあおられる危険もあるため、やめましょう。 |
| 10 | 三輪の自転車は歩道を通行できますか。 | 普通自転車の要件が揃っていれば自転車と同様の取扱いとなります。 車道通行が原則になりますが、歩道を通行することができる場合があります。(No.1参照) |
| 11 | 路側帯は、自転車で道路の右側にある路側帯も通行できますか。 | 自転車が通行できる路側帯は、道路の左側に設けられた路側帯です。 |
掲載している相談内容と回答は、個別相談会のほか出前講座等で寄せられる主な相談を一般化して整理したものです。個別の道路状況や運転状況により、取扱いが異なる場合があります。
また、交通違反の該当性や取締りに関する具体的な判断は、警察が行うものです。具体的な交通ルールや取締りに関することは、必要に応じて警察へご確認ください。
(参考)自転車利用に関するリンク先
自転車ポータルサイトについて
自転車の交通ルールや青切符制度の内容、事故・違反の発生状況など、自転車の交通安全についてわかりやすく解説されたポータルサイトが警察庁によって公開されています。
自転車安全教育の動画や教材も対象年代別に多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
青切符制度と自転車ルールブックについて
令和8年4月から自転車にも青切符制度が適用されています。
青切符の詳細や自転車の基本的な交通ルール、警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方については本リンク内の「自転車ルールブック」にまとめられています。
自転車安全安心利用指導員の派遣(出前講座について)
市内の小学生・中学生・高校生・高齢者・自治会や各種集り等を対象とした自転車の安全安心利用教室を開催されるときは、草津市交通政策課の自転車安全安心利用指導員がお手伝いします。
申し込み方法等についてはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
都市計画部 交通政策課 交通安全係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2355
ファクス:077-561-2487




















