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自転車安全安心利用促進講座・相談会で寄せられた皆さんからのご質問を紹介します

更新日:2026年7月13日

令和8年4月から自転車に青切符制度(交通反則通告制度)が適用されています。

本市では、この青切符制度導入について、「広報くさつ(令和8年3月号)」の特集記事による周知に加え、草津市自転車安全安心利用指導員(元警察職員)による出前講座等を通じた啓発を実施しています。

去る令和8年5月21日に、自転車の交通ルールや交通反則通告制度に関する不安・疑問を解消するため、自転車安全安心利用促進講座・個別相談会を開催しました。

当日は、自転車の基本的な交通ルール、青切符制度などについて草津警察署による講習を行うとともに、参加者からの個別相談に対応しました。

当日参加できなかった方にも参考としていただけるよう、個別相談会で寄せられた主な相談内容と回答を、個人が特定されないよう一部要約・整理したうえで掲載します。

自転車安全安心利用促進講座・相談会の案内チラシ

講座および相談会概要

日時

令和8年5月21日(木曜)14時

実施場所

草津市役所 2階特大会議室(草津市草津三丁目13番30号)

講習会で説明した主な内容

個別相談会で寄せられた主な相談と回答

相談会で寄せられた意見等
No. 質問内容 回答内容
1 自転車で歩道を通行していいときはどのような時ですか

自転車は車道通行が原則です。
歩道を通行できるのは主に以下の場合です。

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合
  • 13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
  • 車道通行が危険でやむを得ない場合など

歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止してください。

2 交差点では、自動車用信号と歩行者用信号のどちらに従えばよいですか。

自転車は車両の一種であるため、原則として、進行方向に対面する車両用信号に従って通行します。
ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合や、横断歩道を通行して道路を横断する場合は、歩行者用信号に従ってください。
また、自転車横断帯がある場所では、自転車横断帯を通行してください。

3

横断歩道のない場所で、道路を自転車で斜めに横断したところ、警察官から注意を受けました。道路を横断するときは、どのように渡ればよいですか。

道路を横断するときは、近くの横断歩道や自転車横断帯、信号のある交差点を利用するなど、安全に横断できる場所を選んでください。自転車横断帯がある場合は、自転車に乗ったまま通行できます。
横断歩道を利用する場合は、歩行者の通行を妨げないよう注意し、必要に応じて自転車を降りて押して渡ってください。交差点で右方向へ進む場合は、車両用信号に従い、二段階で右折することが原則です。

4 歩車分離式信号の交差点では、自転車で斜めに横断してもよいですか。

歩車分離式の交差点は斜めに横断することはできません。
歩行者信号ですので原則は自転車を押して通行してください。
歩車分離式信号の交差点であっても、自転車で斜めに横断することはできません。
自転車は車両の一種であるため、原則として車両用信号に従い、二段階で右折してください。
横断歩道を利用する場合は、歩行者用信号に従い、歩行者の通行を妨げないよう注意してください。
歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車を降りて押して通行しましょう。

5 一方通行の道路では、自転車は逆方向に通行できますか。通行できる場合、右側を通行してもよいですか。

自転車は軽車両であり、車両の一種です。
そのため、一方通行の道路では、原則として自転車も逆方向に通行することはできません。
ただし、「自転車を除く」または「軽車両を除く」などの補助標識がある場合は、自転車が逆方向に通行できる場合があります。その場合でも、道路の左側端に寄って通行してください。

6 歩道を自転車で通行する場合、車道と同じように、進行方向左側の歩道を通行しなければなりませんか。

自転車は、原則として車道の左側を通行します。
歩道を通行できるのは、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合、13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合、または車道通行が危険でやむを得ない場合などに限られます。
歩道を通行できる場合は、道路の左右どちら側の歩道でも通行できますが、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止してください。
歩道は歩行者優先の場所ですので、歩行者に十分配慮して通行しましょう。

7

ヘルメットは使用していますが、見た目がよいヘルメットには安全マークが付いていません。
どうすればよいですか。また、購入補助はありますか。

自転車用ヘルメットの着用は、令和5年4月1日からすべての自転車利用者の努力義務となっています。
ヘルメットは事故の際に頭部を守る大切なものですので、見た目だけでなく、安全性にも配慮して選びましょう。購入の際は、SGマークなど安全基準に適合していることを示す表示があるものを選ぶことをおすすめします。
なお、ヘルメット購入補助制度はありません。

8 自転車にこどもを乗せてもよいですか。

16歳以上の運転者であれば、幼児用座席を設けた自転車に、小学校就学の始期に達するまでのこども1人を乗せることができます。また、16歳以上の運転者が、4歳未満のこどもをひも等で確実に背負う場合も認められています。さらに、幼児二人同乗用自転車など、必要な安全性能や構造を備えた自転車では、小学校就学の始期に達するまでのこども2人を乗せることができます。
こどもを乗せる場合は、幼児用座席の使用条件を確認し、こどもにもヘルメットを着用させるなど、安全対策を行ってください。

9 傘さし運転は違反になると聞きました。傘固定スタンドを使う場合も違反になりますか。

傘を差しながらの運転は、片手運転となり、ハンドル操作やブレーキ操作が不安定になるほか、風にあおられる危険もあるため、やめましょう。
傘固定スタンドについては、器具を取り付けていることだけで直ちに違反となるものではありませんが、傘によって視野が妨げられる場合、ハンドル操作に支障がある場合、または積載物の大きさの制限を超える場合などは、違反となる可能性があります。
雨の日に自転車を利用する場合は、傘ではなくレインコートを着用するなど、安全な方法を選びましょう。

10 三輪の自転車は歩道を通行できますか。 普通自転車の要件が揃っていれば自転車と同様の取扱いとなります。
車道通行が原則になりますが、歩道を通行することができる場合があります。(No.1参照)
11 路側帯は、自転車で道路の右側にある路側帯も通行できますか。

自転車が通行できる路側帯は、道路の左側に設けられた路側帯です。
以前は、道路の右側にある路側帯も通行できましたが、平成25年12月の道路交通法改正により、自転車などの軽車両が通行できるのは、進行方向左側の路側帯に限られました。
右側の路側帯を通行すると、道路の右側通行となり危険ですので、道路の左側にある路側帯を通行してください。
なお、歩行者用路側帯は自転車で通行できません。

掲載している相談内容と回答は、個別相談会のほか出前講座等で寄せられる主な相談を一般化して整理したものです。個別の道路状況や運転状況により、取扱いが異なる場合があります。

また、交通違反の該当性や取締りに関する具体的な判断は、警察が行うものです。具体的な交通ルールや取締りに関することは、必要に応じて警察へご確認ください。

(参考)自転車利用に関するリンク先

自転車ポータルサイトについて

自転車ポータルサイト(警察庁)が公開されました

自転車の交通ルールや青切符制度の内容、事故・違反の発生状況など、自転車の交通安全についてわかりやすく解説されたポータルサイトが警察庁によって公開されています。
自転車安全教育の動画や教材も対象年代別に多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

青切符制度と自転車ルールブックについて

自転車の交通違反に青切符が導入されました

令和8年4月から自転車にも青切符制度が適用されています。
青切符の詳細や自転車の基本的な交通ルール、警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方については本リンク内の「自転車ルールブック」にまとめられています。

自転車安全安心利用指導員の派遣(出前講座について)

自転車安全安心利用指導員の派遣

市内の小学生・中学生・高校生・高齢者・自治会や各種集り等を対象とした自転車の安全安心利用教室を開催されるときは、草津市交通政策課の自転車安全安心利用指導員がお手伝いします。
申し込み方法等についてはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通安全係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2355
ファクス:077-561-2487

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