一の開発行為とみなす場合の事業者の関連性の取扱
更新日:2013年10月1日
「草津市開発行為の手続および基準等に関する条例」第3条および「草津市特定開発行為等に関する指導要綱」第3条の規定における、一団の土地または隣接した土地において同時にまたは引き続き行われる開発行為が一の開発行為とみなす基準について「先行する開発行為との間に、事業者の関連性が認められる場合」の取扱いについては、次のとおりといたします。
開発事業者間に関連性が認められる場合の取扱い
事業者の所在地が同一もしくは役員が重複している法人、またはグループ企業等である場合、その他、個人、法人を問わず客観的に判断して同一と認められる場合におきましては、開発事業者間に関連性が認められると判断いたします。
<参照>
草津市開発行為の手続および基準等に関する条例(抜粋)
(開発行為の適用範囲)
第3条 一団の土地または隣接した土地において、同時にまたは引き続き行う開発行為であって、次の各号のいずれにも該当するものは一の開発行為とみなす。
(1)全体として一体的な土地の利用または造成が見込まれる場合
(2)先行する開発行為について法第36条第3項の工事完了公告があった日から1年以内に、後続する開発行為が行われる場合
(3)先行する開発行為との間に、事業者の関連性が認められる開発行為
草津市特定開発行為等に関する指導要綱(抜粋)
(特定開発行為等の適用範囲)
第3条 一団の土地または隣接した土地において同時にまたは引き続き行われる特定開発行為等が次の各号のいずれにも該当する場合は、一の特定開発行為等とみなす。
(1)全体として一体的な土地の利用または造成が見込まれる場合
(2)先行する特定開発行為等について、特定開発行為については第6条第4項の特定開発行為等に関する工事の検査済書が交付された時点から、特定建築行為については建築基準法第6条第1項の確認の申請等が提出された時点から、1年以内に後続する特定開発行為等が行われる場合
(3)先行する特定開発行為等との間に事業者の関連性が認められる場合
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都市計画部 開発調整課 開発調整係
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