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都市計画法第41条の制限区域

更新日:2024年9月13日

市街化調整区域における開発行為について許可する場合、開発区域の土地に建ぺい率、高さ、壁面の位置、その他制限を定めています。

都市計画法第41条による制限箇所および内容、許可基準については下記をクリックして下さい。

詳細位置につきましては、下記を御覧ください

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お問い合わせ

都市計画部 開発調整課 開発調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2376
ファクス:077-561-2486

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