都市計画法第34条第11号に係る有効宅地の考え方について(令和8年2月から)
更新日:2026年1月22日
有効宅地の考え方について(取り扱いの変更)
都市計画法第34条第11号一般区域の許可要件である有効宅地の考え方についてお知らせします。
なお、本取り扱いは令和8年2月から適用します。
詳しくは下記チラシをご確認いただき、開発調整課にお問い合わせください。
有効宅地 周知チラシ(PDF:1,265KB)
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お問い合わせ
都市計画部 開発調整課 開発調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2376
ファクス:077-561-2486




















