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令和8年度 滋賀県宅地防災月間の実施について

更新日:2026年5月18日

目的

令和5年5月の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の施行に基づき、令和7年4月1日に県全域を規制区域に指定するとともに同法に基づく規制が開始されました。
滋賀県において、令和7年度に県内の既存盛土756箇所の安全性をランク評価するための基礎調査を行い、『経過観察が必要な盛土』を把握されたところです。
今後は、『経過観察が必要な盛土』を含めて県内の盛土をパトロールするとともに、住民および事業者に注意をうながし、必要な防災対策を行うよう指導することにより、安全な宅地を確保し災害のない街づくりに寄与するものとするため、次の取り組みを行います。
市民の皆様におかれましても、宅地防災月間をきっかけに、所有地や身の回りの擁壁、盛土等の点検を実施してください。

実施期間

  • 令和8年5月1日(金曜)から5月31日(日曜)まで
  • 令和8年9月1日(火曜)から9月30日(水曜)まで

内容

  • 既存盛土について、擁壁や排水施設等の保全管理が適正に実施されているか点検を行います。
  • 都市計画法または盛土規制法違反の疑いがある敷地の点検、指導を行います。
  • 過去に違反指導している敷地で、是正されないまま放置されている違反敷地への再指導を行います。
  • 災害のない街づくりが行われるための啓発を行います。

実施事項

防災パトロールによる点検、指導

  • 県内の既存盛土756箇所のうち『経過観察が必要な盛土』を中心に防災パトロールを実施します。
  • 県において防災パトロールの実施結果について公表します。

啓発活動

  • 宅地防災月間のポスターを掲示およびホームページの掲載を行います。

ダウンロードファイル

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和8年度 滋賀県宅地防災月間(外部リンク)

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お問い合わせ

都市計画部 開発調整課 開発調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2376
ファクス:077-561-2486

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