「計量器(はかり)」の定期検査
更新日:2025年7月1日
商店や工場、学校、病院、薬局等で取引や証明用として使用する「計量器(はかり)」は、計量法に基づき、定期的に(2年に1回)精度を確認することが義務付けられています。小型計量器(ひょう量が500キログラム以下のもの)については、次の日時、場所で検査が実施されますので、取引や証明用として「計量器(はかり)」を使用している方は定期検査を受検してください。なお、定期検査の前に事前調査を行いますので、以下の添付ファイルにご記入の上、Eメール、郵送、ファクス、窓口持参いずれかの方法で、8月12日(火曜)までにご提出いただきますようお願いいたします。
この事前調査を基に、定期検査実施日の約1週間前に指定定期検査機関である一般社団法人滋賀県計量検定協会から「特定計量器定期検査通知票」が送付されますので、実施日にご持参ください(受験には手数料がかかります)。
時間 | 対象地区 | 場所 |
---|---|---|
9時30分から14時30分 |
大路・渋川(JRより東側)、志津、志津南、 |
滋賀県南部合同庁舎車庫 |
時間 | 対象地区 | 場所 |
---|---|---|
9時30分から14時30分 | 大路・渋川(JRより西側)、山田、笠縫、笠縫東、常盤 | 滋賀県計量検定所 |
事前調査書(小型計量器)Word版(ワード:54KB)
事前調査書(小型計量器)PDF版(PDF:166KB)
特定計量器定期検査手数料一覧表(PDF:41KB)
詳しくは滋賀県計量検定所のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486
