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地区計画の区域内における行為の届出

更新日:2022年2月16日

地区計画区域内で建築物の建築などをしようとする場合は、事前に届出が必要です。

届出が必要な行為

  • 建築物の新築、増改築
  • カーポート、農林漁業用以外の物置等の設置
  • フェンスの設置
  • 屋根、外壁等の色彩の変更 など

(詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。)

また、届出内容に変更が生じるときは変更届出が必要です。

手続き

提出時期

当該工事に着手する30日前まで

提出書類

地区計画の区域内における行為の届出書(下記のダウンロードに様式があります。)

  • 位置図(2,500分の1程度)
  • 配置図(500分の1程度 敷地内における建築物の位置を表示)
  • 平面図(200分の1程度 各階平面図)
  • 立面図(200分の1程度 二面以上の建築物の断面図)
  • 意匠のわかるもの【場合により必要】
  • 緑地面積のわかるもの【場合により必要】
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • その他必要書類

変更届出の場合

  • 変更届出書(下記のダウンロードに様式があります。)
  • 変更の内容がわかる書類(変更後の図面等)

提出部数

2部(委任状のみ1部)

提出先

都市計画課 計画係

手続きには2週間程度かかります。

詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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