地区計画の区域内における行為の届出
更新日:2022年2月16日
地区計画区域内で建築物の建築などをしようとする場合は、事前に届出が必要です。
届出が必要な行為
- 建築物の新築、増改築
- カーポート、農林漁業用以外の物置等の設置
- フェンスの設置
- 屋根、外壁等の色彩の変更 など
(詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。)
また、届出内容に変更が生じるときは変更届出が必要です。
手続き
提出時期
当該工事に着手する30日前まで
提出書類
地区計画の区域内における行為の届出書(下記のダウンロードに様式があります。)
- 位置図(2,500分の1程度)
- 配置図(500分の1程度 敷地内における建築物の位置を表示)
- 平面図(200分の1程度 各階平面図)
- 立面図(200分の1程度 二面以上の建築物の断面図)
- 意匠のわかるもの【場合により必要】
- 緑地面積のわかるもの【場合により必要】
- 委任状(代理人が申請する場合)
- その他必要書類
変更届出の場合
- 変更届出書(下記のダウンロードに様式があります。)
- 変更の内容がわかる書類(変更後の図面等)
提出部数
2部(委任状のみ1部)
提出先
都市計画課 計画係
手続きには2週間程度かかります。
詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。
ダウンロード
地区計画届出書(PDF:122KB)
地区計画届出書(ワード:29KB)
地区計画変更届出書(PDF:70KB)
地区計画変更届出書(ワード:12KB)
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486