公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
更新日:2021年1月7日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等が道路や公園の整備等、公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。
一定面積以上の土地を有償で取引するときには、公拡法に基づき、届出が必要となります。また、一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
平成24年4月1日から、公拡法による届出制・申出制に関する事務は、県から市に権限移譲されました。
届出制
一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に市長に届出が必要です。
都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | ||
---|---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 200平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 200平方メートル以上 | 届出不要 | |
上記以外 | 200平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 届出不要 |
- 草津市は市内全域が都市計画区域です。
- 都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画課で確認してください。
届出者
土地の所有者(譲渡人)
提出時期
有償譲渡しようとする日の6週間前まで
手続き
提出書類
土地有償譲渡届出書(様式第1号)
(様式は、下記ダウンロードから取得してください。都市計画課の窓口でもお渡ししています。)
- 土地の位置図(草津市役所発行の白地図のコピーなど)
- 土地の形状図(500分の1程度)
- 委任状(届出に関する事項を第三者に委任した場合)
提出部数
2部(委任状のみ1部)
提出先
草津市都市計画課 計画係
申出制
一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、申し出ることができます。
都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
---|---|---|
都市計画区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 申出対象外 |
- 草津市は市内全域が都市計画区域です。
- 都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。詳しくは都市計画課で確認してください。
申出者
土地の所有者
手続き
提出書類
土地買取希望申出書(様式第2号)
(様式は、下記ダウンロードから取得してください。都市計画課の窓口でもお渡ししています。)
- 土地の位置図(草津市役所発行の白地図のコピーなど)
- 土地の形状図(500分の1程度)
- 委任状(申出に関する事項を第三者に委任した場合)
提出部数
2部(委任状のみ1部)
提出先
草津市都市計画課 計画係
届出制・申出制共通
- 届出または申出をした土地を地方公共団体が買取を希望する場合、その旨を届出または申出をした日から3週間以内に通知します。
- 届出または申出をした土地については、下記の日が来るまで譲渡が制限されます。
- 届出または申出をした土地については、買取協議の通知があったときは、通知のあった日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき)が来るまで譲渡が制限されます。
- 買取協議の通知がないときは、届出・申出をした日から3週間を経過する日(ただし、それ以前に買取希望団体がない旨の通知があったときは、そのとき)
詳しくは、草津市都市計画課までお問い合わせください。
ダウンロード
土地有償譲渡届出書(様式第1号)(エクセル:28KB)
土地有償譲渡届出書(様式第1号)(PDF:85KB)
土地買取希望申出書(様式第2号)(エクセル:28KB)
土地買取希望申出書(様式第2号)(PDF:81KB)
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486