大津湖南都市計画区域区分の変更にかかる用途地域の指定
更新日:2026年2月27日
令和8年2月27日から、新たに市内3地区が市街化調整区域から市街化区域に編入されました。
それに伴い、用途地域を指定しました。
区域区分(滋賀県決定)
都市計画法では、計画的な市街地の形成を図るために、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分する「区域区分(県決定)」の制度が定められています。
用途地域(草津市決定)
草津市総合計画や草津市都市計画マスタープランに示された市の将来のあるべき姿を実現していくため、住居系、商業系、工業系など土地の利用目的によって区分し、それぞれの地域において建物を建てる際のルールとして、用途、建ぺい率、容積率の制限を定めるものです。市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。
区域区分および用途地域の変更区域については、下記のダウンロードファイルをご覧下さい。
ダウンロード
総括図(PDF:8,969KB)
地区別変更図(PDF:12,124KB)
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486




















