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大津湖南都市計画「区域区分」変更にかかる「用途地域」変更

更新日:2022年5月1日

令和3年3月30日から「用途地域」が変更になりました

区域区分(滋賀県決定)

 都市計画では、無秩序にまちが広がらないよう計画的な市街化を図るために、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分して、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。(区分を定めることを「区域区分」と言い、滋賀県が決定します。)

用途地域(草津市決定)

 草津市総合計画や草津市都市計画マスタープランに示された市の将来のあるべき姿を実現していくため、住居系、商業系、工業系など土地の利用目的によって区分し、それぞれの地域において建物を建てる際のルールとして、用途、建ぺい率、容積率などの制限を定めるものです。市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。

用途地域の変更区域については、下記のダウンロードファイルをご覧下さい。

ダウンロード

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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