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都市計画施設境界線の表示について(都市計画法第53条に基づく建築許可申請)

更新日:2025年4月1日

申請図面(配置図)に都市計画施設境界線を表示してください

都市計画法第53条第1項に基づく建築許可申請時に提出する配置図(縮尺500分の1以上(200分の1から500分の1を推奨))には、敷地内における建築物の位置および都市計画施設境界線を表示してください。

  • 都市計画施設の境界線は、都市計画課窓口に設置している都市計画窓口システムの縦覧図「境界明示(施設)」でご確認ください。
  • 配置図と同じ縮尺の「境界明示(施設)」で確認した都市計画施設境界線を、配置図へ(朱色で)作図(転写)してください。
  • 「境界明示(施設)」に表示された地形地物(水路、隅切り等)からの距離(寸法値)を記載してください。

注記:より詳しい作図(転写)方法につきましては、下記のダウンロードの資料をご覧ください。

ダウンロード

関連サイト

都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築の許可

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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