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令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます

更新日:2026年4月7日

子ども・子育て支援金制度

「子ども・子育て支援金制度」とは、こども家庭庁で定められた、こども未来戦略「加速化プラン」に基づいて、全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
拠出いただいた支援金は児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料の減免などに活用されます。

開始時期について

令和8年度から、皆さまが加入する医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度、被用者保険等)の保険料(税)とあわせてご負担いただくこととなり、国民健康保険税については、従来の医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の3つの区分に加え、「子ども・子育て支援金分」の区分が追加となります。
子ども・子育て支援金分の税率については、次のページをご覧ください。
国民健康保険税

「子ども・子育て支援金制度」に関するお問い合わせ

「子ども・子育て支援金制度」に関するお問い合わせはこども家庭庁コールセンターにお掛けください。
電話番号:0120-303-272
受付時間:9時から18時(土日祝は除く)

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お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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