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出産育児一時金

更新日:2023年4月1日

支給額

草津市国民健康保険に加入している方が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。(妊娠85日(12週目)以上の出産であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。)

令和5年4月以降の出産について、

出産育児一時金の支給額は原則50万円です。

在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は48万8千円となります。
(なお、令和5年3月末までの出産については42万円・産科医療補償制度加算対象出産ではない場合の一時金支給額は40万8千円となります。)

直接支払制度・受取代理制度

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

受取代理制度

妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

  • 直接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。
  • 年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設は、受取代理制度を導入することとなります。
  • 直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、医療保険者へ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
  • 直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される妊婦の方は、出産予定の医療機関等へご相談ください。
  • 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、被保険者の方から医療保険者に請求をしていただくことになります。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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