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入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:2025年4月10日

入院時食事療養費

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額
区分 令和7年3月まで

令和7年4月から
(注釈1)

一般(下記以外の方)

1食 490円
(注釈2)

1食 510円

(注釈2)

住民税非課税世帯の方
(70歳以上では住民税非課税II)

(注釈3)

過去12か月の入院日数が90日までの入院

1食 230円

1食 240円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

1食 180円

1食 190円

70歳以上で住民税非課税I(注釈4) 1食 110円 1食 110円

(注釈1)制度改正に伴い、令和7年4月から標準負担額が引き上げ。
(注釈2)指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は、令和7年3月までは1食につき280円、令和7年4月からは1食につき300円。
(注釈3)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
(注釈4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

注記

上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

入院時生活療養費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)

【食費・居住費の標準負担額】(注釈1)
区分

食費
(令和7年3月まで)

食費
(令和7年4月から)
(注釈2)

居住費
(1食分) (1食分) (1日分)
一般(下記以外の方)

490円または450円
(注釈3)

510円または470円
(注釈3)

370円

住民税非課税世帯の方
(70歳以上では住民税非課税II)
(注釈5)

230円
(注釈4)

240円
注釈4)

70歳以上で住民税非課税I(注釈6) 140円 140円

(注釈1)指定難病の方は、入院時食事療養費の標準負担額のみの負担となります。
(注釈2)制度改正に伴い、令和7年4月から標準負担額が引き上げ。
(注釈3)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
(注釈4)過去12か月の入院日数が90日を超える入院について、令和7年3月までは1食につき180円、令和7年4月からは1食につき190円。
(注釈5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
(注釈6)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

注記

上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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