入院時食事療養費・入院時生活療養費
更新日:2025年4月10日
入院時食事療養費
入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
区分 | 令和7年3月まで | 令和7年4月から |
|
---|---|---|---|
一般(下記以外の方) | 1食 490円 |
1食 510円 (注釈2) |
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住民税非課税世帯の方 (注釈3) |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 |
1食 230円 | 1食 240円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 | 1食 180円 |
1食 190円 |
|
70歳以上で住民税非課税I(注釈4) | 1食 110円 | 1食 110円 |
(注釈1)制度改正に伴い、令和7年4月から標準負担額が引き上げ。
(注釈2)指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は、令和7年3月までは1食につき280円、令和7年4月からは1食につき300円。
(注釈3)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
(注釈4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
注記
上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
入院時生活療養費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)
区分 | 食費 |
食費 |
居住費 |
---|---|---|---|
(1食分) | (1食分) | (1日分) | |
一般(下記以外の方) | 490円または450円 |
510円または470円 |
370円 |
住民税非課税世帯の方 |
230円 |
240円 |
|
70歳以上で住民税非課税I(注釈6) | 140円 | 140円 |
(注釈1)指定難病の方は、入院時食事療養費の標準負担額のみの負担となります。
(注釈2)制度改正に伴い、令和7年4月から標準負担額が引き上げ。
(注釈3)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
(注釈4)過去12か月の入院日数が90日を超える入院について、令和7年3月までは1食につき180円、令和7年4月からは1食につき190円。
(注釈5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
(注釈6)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
注記
上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480
