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長期高額療養制度(特定疾病療養)

更新日:2024年12月2日

長期高額療養制度(特定疾病療養)

厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)に該当する方は医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで入院、外来とも医療費の1ヶ月の自己負担額が1万円、ないし2万円となります。
健康保険証の利用登録をされたマイナンバーカード(マイナ保険証)により受診される場合は、「特定疾病療養受療証」の提示は不要です。(従前どおり、申請手続きは必要です。)

特定疾病とは

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担額
厚生労働大臣が指定する特定疾病 自己負担額(月額)
人工透析が必要な慢性腎不全  10,000円
(70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超の世帯)については20,000円)
先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)  10,000円
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症  10,000円

特定疾病療養受療の認定

特定疾病療養受療の認定を受けるには、次のものを持参し、申請をしてください。
マイナ保険証を保有していない方には市窓口にて「特定疾病療養受療証」を交付します。
マイナ保険証を保有している方は、市窓口にて申請のお手続きの上、医療機関でマイナ保険証を提示すれば特定疾病療養が適用されますので「特定疾病療養受療証」の交付はありません(経過措置として保険証の有効期間内(最長令和7年7月31日まで)は、マイナ保険証をお持ちの方でもご希望により交付します。)

申請に必要なもの

  • 被保険者証または資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(下記の(1)または(2))

(1)顔写真付きの公的機関発行の証明書の場合 :マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等のいずれか1点
(2)顔写真がない公的機関発行の証明書の場合 :被保険者証、資格確認書、年金手帳、住民票等のいずれか2点

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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