長期高額療養制度(特定疾病療養)
更新日:2015年12月28日
長期高額療養制度(特定疾病療養)
平成28年1月1日より、個人番号(マイナンバー)の利用が始まります。各種申請前に、下記の「平成28年1月1日からの申請手続きについて」を必ずお読みください。
平成28年1月1日からの申請手続きについて(PDF:211KB)
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)に該当する方は医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで入院、外来とも医療費の1ヶ月の自己負担額が1万円、ないし2万円となります。
特定疾病とは
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
厚生労働大臣が指定する特定疾病 | 自己負担額(月額) |
---|---|
人工透析が必要な慢性腎不全 | 10,000円 (70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超の世帯)については20,000円) |
先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病) | 10,000円 |
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 | 10,000円 |
特定疾病療養受療証の交付
「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには、次のものを持参し、交付申請をしてください。
<申請に必要なもの>
- 被保険者証
- 印かん
- 国民健康保険特定疾病認定申請書
ダウンロード
国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF:113KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480