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海外療養費

更新日:2024年12月2日

海外療養費

支給される範囲

日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内です。次のような場合は除かれます。

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)

支給される金額

  • 海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。
  • 実際に支払った額が大きい場合には、標準額から一部負担金相当額を控除した額が、支払った額が小さい場合には、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
  • また、支給額算定の際には、支給金額決定日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。

申請方法

海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について支給を受ける場合の手続きは、次のようになります。治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用となっていない治療を受けた場合は支給の対象にはなりません。

海外渡航中に行うこと

  1. 受診した海外の医療機関で、一旦かかった金額の全額を支払います。
  2. 受診した医療機関から、治療内容やかかった医療費等の証明書(ア)・(イ)と領収書をもらいます。
  •  (注記)月をまたがって受診した場合、(ア)(イ)はそれぞれ、診療月ごとに分けて作成してもらって下さい。
  •  同じ診療月でも外来と入院がある場合は、それぞれ分けて1部ずつ作成してもらって下さい。
  •  なお診療機関に書類を依頼する際には国民健康保険用国際疾病分類表(ウ)を同時にお渡しください。
  •  医療機関で(ア)(イ)をもらう際に費用がかかる場合には、その費用は申請者の負担となります。

 (ア)「診療内容明細書」
 (イ)「領収明細書」
 (ウ)「国民健康保険用国際疾病分類表」


帰国後に行うこと

1.帰国後、下記のものを持参のうえ、草津市保険年金課の窓口(市役所1階7番)へ申請します。

《申請に必要なもの》
  • 診療内容明細書 (原本)
  • 領収明細書(原本)(支払った通貨で記入をお願いして下さい。日本円に換算する必要はありません)
  • 領収書(原本)
    (注)上記書類.が、外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。
    翻訳者の住所・氏名もご記入ください。
  • 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 口座振込希望先がわかるもの
  • 帰国していることが確認できるもの(パスポート等)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 手続きに来られる方の本人確認書類((1)または(2))
    (1)顔写真付きの公的機関発行の証明書の場合:マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等のいずれか1点
    (2)顔写真がない公的機関発行の証明書の場合:被保険者証、資格確認書、年金手帳、住民票等のいずれか2点

2.後日、国民健康保険から保険給付分が支給されます。
申請後、審査を経て、支給までには約3ヶ月程度かかります。
なお、医療機関への支払い後2年間を過ぎると請求はできなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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