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国民健康保険の自己負担割合

更新日:2014年4月3日

医療費の自己負担割合

病気やけがをしたときは、医療費の3割を負担すれば診療が受けられます。(義務教育就学前の子供、70歳から75歳未満の方は負担割合が異なります)ただし、入院時の食事代は別途自己負担となります。病気やけがで病院などで診療を受けたとき、医療費の7割または8割を国民健康保険が負担します。

医療費の自己負担割合
対象 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学以上から70歳未満 3割
70歳以上
(後期高齢者医療制度加入者は除く)
2割(但し昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)
(注釈1)現役並み所得者は3割

注釈1:現役並み所得者とは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方は除きます。

備考1:病院などで診療を受けるときは、窓口で必ず被保険者証を提示してください。
備考2:70歳以上の人は、窓口で被保険者証とともに国民健康保険高齢受給者証の提示が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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