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特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年2月22日

令和6年度から、特別徴収義務者が申出をしたときは、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データを提供します。特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
なお、令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データの副本送付は終了することとなり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

【地方税共同機構リーフレット】個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(外部リンク)

【eLTAX地方税ポータルシステムサイト】特設ページ(外部リンク)

特別徴収税額通知の受け取り方法

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を作成する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法に応じて特別徴収税額通知を送付します。
なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、処分通知等を照会・ダウンロードする際に使用する保護番号の通知等のため、通知先Eメールを必ず設定してください。

(1)電子データの受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。

(2)電子データの受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。

(3)給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
なお、給与支払報告書を光ディスクで提出した際に空きのディスクを同封して送付された場合は、空きのディスクをそのまま返送します。

受取方法の変更

給与支払報告書の提出後に受取方法の変更が必要になった場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」に記入し、郵送にてご提出ください。

電子データによる受け取りを希望する場合の受給者番号

納税義務者用の税額通知の受取方法にて電子データの受け取りを希望した場合、「受給者番号」の入力が必須となります。受給者番号は、半角英数字・記号を最大25桁入力可能ですが、使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

【eLTAX地方税ポータルシステムサイト】特徴義務者向けドキュメントの公開ページ(外部リンク)

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた副本データ
  • eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた副本データ

注意事項

  • 特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先e-Mailアドレスが未記載の事業所につきましては、書面(正本)にて特別徴収税額通知を送付します。
  • eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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