(仮称)草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に規定すべき事項について<パブリックコメントの実施結果>
更新日:2021年7月30日
パブリックコメントの実施結果
地区計画の制度は、地区の特性に応じた合理的な土地利用の実現と都市環境の維持増進を図ることを目的とした都市計画・建築規制の制度です。
地区整備計画の定められた区域のうち当該計画の目的を達成するため特に重要な事項については、市町村の条例により必要な制限を行うことができることとなっています。
この度、より担保性のある手続きにより実効性を確保することを目的とした、条例に規定する主要な事項の考え方について、パブリックコメントを実施しましたので、下記のとおり結果をお知らせいたします。
募集期間
令和3年5月20日(木曜)から令和3年6月21日(月曜)
周知方法
広報くさつ、市のホームページ、市の公共施設での閲覧等
意見の提出方法
直接持参、郵送、ファックス、Eメール
意見の提出状況
意見提出者数:0件
意見件数:0件
意見の反映件数:0件
その他
パブリックコメントの実施結果(PDF:273KB)
条例概要(PDF:588KB)
条例に規定すべき事項(PDF:2,248KB)
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お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486