草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(案)に関するパブリック・コメントの実施結果
更新日:2013年10月1日
草津市では、中心市街地活性化の推進(中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣の認定)に向けた取り組みとして、都市計画法第9条第13項の規定による「特別用途地区」を活用し、建築基準法第49条第1項の規定により、準工業地域を対象に10,000平方メートルを超える大規模集客施設の立地を制限する「草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(案)」を作成し、この条例案について、パブリック・コメントを実施し、広く市民の皆さんの意見を募集しました。結果は以下のとおりでした。
【実施期間】
平成25年4月1日(月曜)から平成25年4月30日(火曜)まで
【結果】
意見提出件数 0件
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