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特定工場等とは

更新日:2013年10月1日

 ※特定工場等とは(「草津市の良好な環境保全条例」別表第1抜粋)

別表第1(第29条第1項関係)

 特定工場等

1 定格出力の合計が、2.25キロワツト以上の原動機を使用する工場および事業場等

2 定格出力の合計が、0.75キロワツト以上2.25キロワツト未満の原動機を使用する工場および事業場等であつて、物品の製造、加工または作業で次に掲げるものを行うもの
(1) 裁縫、機織、ねん糸、組ひも、編物、糸巻または製袋
(2) 印刷または製本
(3) 印刷用平板の研磨
(4) 金属のプレスまたは切断
(5) 金属やすり、針、釘類または鋼球の製造
(6) ねん線もしくは金網の製造または直線機を使用する金属線の加工
(7) つき機、がら機または粉砕機を使用する物品の製造または加工
(8) 動物質骨材(貝がらを含む。)木材(コルクを含む。)または石材の引割りもしくは研磨または木材のかんな削りもしくは細断

3 次の各号に掲げる工場および事業場等
(1) 畜産食料品の加工または製造
(2) 水産食料品の加工または製造
(3) 冷凍調理食品の製造
(4) 野菜または果実を原料とするかん詰等の保存食料品の製造
(5) 調味料の製造
(6) 砂糖の製造
(7) パン、菓子類またはあんの製造
(8) 清涼飲料水または酒類の製造
(9) 動物系飼料または有機質肥料の製造
(10) 動植物油脂の加工または製造
(11) イースト、こうじまたはでん粉もしくは化工でん粉の製造
(12) ぶどう糖または水あめの製造
(13) めん類の製造
(14) 豆腐、油あげまたは煮豆の製造
(15) 野菜つくだ煮の製造
(16) インスタントコーヒーの製造
(17) 製糸または紡績糸の製造
(18) 金糸または銀糸の製造
(19) 綱の製造
(20) 染色整理の作業
(21) 羽もしくは毛の洗浄、染色または漂白の作業
(22) 化学繊維の製造
(23) パルプ、紙または紙加工品の製造
(24) 木材薬品処理の作業(合板製造を含む。)
(25) 金属家具類(ブラインドを含む。)の製造
(26) 化学肥料の製造
(27) 無機化学工業製品の製造
(28) 有機化学工業製品の製造
(29) 合成洗剤または界面活性剤の製造
(30) 石けんの製造
(31) 脂肪酸、硬化油またはグリセリンの製造
(32) ゼラチンまたはにかわの製造
(33) 香料、化粧品または接着剤の製造
(34) 写真感光材料の製造
(35) 塗料、インキまたは絵具の製造
(36) 木材化学工業製品の製造
(37) 天然樹脂製品の製造
(38) 医薬品、農薬または試薬の製造
(39) 火薬の製造
(40) 電池の製造
(41) 石油の精製(潤滑油の再生を含む。)
(42) 石油化学製品の製造
(43) コークスの製造
(44) 練炭または豆炭の製造
(45) ゴム製品の製造
(46) なめし革、なめし革製品または毛皮の製造
(47) ガラスまたはガラス製品の製造
(48) セメントまたはセメント製品の製造
(49) 有機質砂かべ材の製造
(50) 建設用粘土製品または陶磁器の製造
(51) 耐火物の製造
(52) 炭素または黒鉛製品の加工もしくは製造
(53) 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の製造
(54) 骨材または石工品の加工もしくは製造
(55) 第48号から前号までに掲げるもの以外の窯業製品の製造
(56) 金属の精錬、精製、鋳造、鍛造または圧延の作業(金属の溶解を伴う作業を含む。)
(57) 金属の機械加工を行う作業で切削油を使用する作業
(58) 金属製品の熱処理の作業
(59) 金属線材(管を含む。)の引抜きの作業
(60) 電気もしくはガスを用いる金属の溶接または切断の作業
(61) 金属のつち打ち加工または電動もしくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削もしくは鋲打ちの作業
(62) ブラストまたはタンブラストによる金属の表面処理の作業
(63) 金属の酸もしくはアルカリによる表面処理、脱脂、腐しよく、メッキまたは被膜加工の作業
(64) 合成樹脂製品の加工または製造(ペレツトの製造を含む。)
(65) 金属箔または金属粉の製造
(66) 塗料、染料または絵具の吹付け作業
(67) 電気分解を伴う作業
(68) 廃ガス洗浄を行う作業

4 次の各号に掲げる事業場等
(1) 畜舎(飼養規模が、鶏1,000羽以上、牛、馬またはこれらの合計が10頭以上、豚25頭以上のものに限る。)
(2) へい獣処理場(へい獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第5項に規定する化製場を除く。)
(3) と畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号)第2条に規定するものをいう。)
(4) 生鮮食料品等卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。)
(5) スーパーストアー(大規模小売店舗法(昭和48年法律第109号)第2条第2項に規定するものをいう。)
(6) 調理施設を有する旅館、ホテル、簡易宿所または下宿(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するもので、下宿営業は定員が100人以上のものに限る。)
(7) 飲食店(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定するものをいう。)
(8) 採石場または砕石場
(9) 鉱物(コークスを含む。)または土石の堆積場(面積が330平方メートル以上のものに限る。)
(10) 自動車洗車場(自動式車両洗浄施設を有するものに限る。)または自動車整備場もしくは自動車解体場
(11) ガソリンスタンドまたは液化石油スタンド
(12) ガス供給業
(13) 洗たくまたは洗張り業
(14) 写真現像業(自動式現像洗浄施設を使用するものに限る。)
(15) 産業廃棄物処理場およびし尿処理場
(16) 廃油の再生または処理場
(17) 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定するものをいう。)
(18) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査または専門教育を行う事業場等
(19) 理化学実験検査施設または生化学および微生物実験検査施設を有する高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するもので、農業課程または工業課程を有するものに限る。)、大学および試験研究機関
(20) 水道事業場(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)または工業用水道事業場(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)
(21) し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が51人以上の浄化槽をいう。)を有する事業場等
(22) 工場または作業場等から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理を行う事業場等
(23) ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気または廃熱のみを使用するものおよびいおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除き、日本工業規格B8201およびB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が、10平方メートル以上であるものに限る。)を有する事業場等
(24) 廃棄物焼却炉(焼却能力が、1時間当たり50キログラム以上であること。)を有する事業場等

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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