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騒音規制法・振動規制法にかかる届出書類

更新日:2021年9月3日

 工場、事業所等の事業活動に伴って発生する騒音、振動は、騒音規制法および振動規制法により発生施設である特定施設(関連情報参照)ごとに届出が必要となっております。

 申請書類については、下のそれぞれの「様式集」からダウンロードできますので御活用ください。また、特定施設設置届出書および添付書類には記入例もございますので、あわせて御活用ください。

 なお、届出書は2部(正本+写し)提出ください。受付後1部返却します。

騒音規制法・振動規制法届出書類一覧表
こんなとき 申請書式名 様式番号 その他必要な添付書類 提出のタイミング
(1)指定地域内に特定施設を設置するとき
(2)特定施設を設置している地域が指定地域となったとき(設置の工事をしているときも含む)
(3)指定地域内に設置している施設が特定施設となったとき(それ以外に特定施設が設置されていないときに限る)
特定施設設置届出書 様式1
  • 見取り図
  • 配置図
  • 騒音(振動)の防止の方法がわかる書類
(1)の場合は、特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、(2)(3)の場合は、当該地域が指定地域となった日、特定施設となった日から30日以内
特定施設の届出をしたものが以下の事項を変更するとき(環境省令で定める範囲内である場合を除く)
(1)特定施設の種類、数
(2)従前の届出にない特定施設を設置するとき
(3)特定施設の使用方法(振動規制のみ)
特定施設の種類(及び能力)ごとの数/特定施設の使用の方法変更届出書 様式3
  • 見取り図
  • 配置図
  • 騒音(振動)の防止の方法がわかる書類
変更にかかる工事の開始の30日前まで
特定施設の届出をしたものが騒音(振動)防止の方法を変更するとき(発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除く) 騒音(振動)の防止の方法変更届出書 様式4

騒音(振動)の防止の方法がわかる書類

変更にかかる工事の開始の30日前まで
特定施設の届出をしたものが以下の事項を変更するとき
(1)氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場または事業場の名称および所在地
氏名等変更届出書 様式6   変更のあった日から30日以内
特定施設の届出をしたものが特定施設の全ての使用を廃止したとき 特定施設使用全廃届出書 様式7   廃止した日から30日以内
特定施設の届出をしたものから当該特定施設を譲り受け、または借り受けたとき 承継届出書 様式8   承継があった日から30日以内
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行おうとするとき 特定建設作業実施届出書 (第13号)   (「特定建設作業の届出および規制基準」のページを御覧下さい)

各様式のダウンロード

(各様式のファイル形式のリンクからダウンロードしてください。)

騒音規制法関連様式集

振動規制法関連様式集

記入例(PDF)

騒音規制法

振動規制法

関連情報

特定施設とは

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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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