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騒音、振動および悪臭の規制基準

更新日:2015年4月1日

騒音規制法、振動規制法および草津市の良好な環境保全条例の規制基準は下表のとおりです。

特定工場等から発生する騒音の規制基準(騒音規制法・市条例)
区域の区分
午前6時から午前8時 午前8時から午後6時 午後6時から午後10時 午後10時から午前6時
第1種区域 45以下 50以下 45以下 40以下
第2種区域 50以下 55以下 50以下 45以下
第3種区域 60以下 65以下 65以下 55以下
第4種区域 65以下 70以下 70以下 60以下

単位[dB]

第2・3・4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準から5dB減じた値とする。

特定工場等から発生する振動の規制基準(振動規制法・市条例)
区域の区分
午前8時から午後7時 午後7時から翌日午前8時
第1種区域 60以下 55以下
第2種区域 (1) 65以下 60以下
(2) 70以下 65以下

単位[dB]

  • 第2種区域(1)・第2種区域(2)に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準から5dB減じた値とする。
  • 第1種区域に接する第2種区域(2)における当該境界線より15メートルの範囲内の規制基準は、当該各欄に定める基準値から5dB減じた値とする。
(備考) 区域の区分等
騒音 振動 都市計画用途地域
第1種区域 第1種区域 主に第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
第2種区域 主に第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、及び準住居地域(市街化調整区域)
第3種区域 第2種区域 (1) 主に近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 (2) 主に工業地域、工業専用地域

注意:本表における区域区分のあてはめは、主に都市計画用途地域による区分であるが、一部一致しない部分があります。

悪臭防止法に基づく臭気指数規制について

臭気指数規制の排出基準は草津市内に立地するすべての工場や事業場に対して適用されます。(ただし、建設工事等の作業現場、自動車等の移動発生源等は適用外)

規制基準は、工場や事業場の敷地境界線上の臭気、煙突等の気体排出口から排出された臭気及び排出水に適用されます。

規制基準は、工場や事業場の敷地境界線上(第1号)、煙突等の気体排出口から排出された臭気(第2号)、排出水(第3号)に適用されます。

臭気指数規制基準(悪臭防止法・市条例)
規制地域の区分 敷地境界線(第1号) 気体排出口(第2号) 排出水(第3号)
排出口の実高さが15m未満 排出口の実高さが15m以上 排出水(第3号)
第1種地域 臭気指数10 排出口ごとに算定する臭気指数 排出口ごとに算定する臭気排出強度 臭気指数26
第2種地域 臭気指数12 排出口ごとに算定する臭気指数 排出口ごとに算定する臭気排出強度 臭気指数28
第3種地域 臭気指数13 排出口ごとに算定する臭気指数 排出口ごとに算定する臭気排出強度 臭気指数29
悪臭規制地域のあてはめ表
規制の区分 都市計画用途地域
第1種地域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、第2種住居地域
第2種地域 市街化調整地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域
第3種地域 工業地域、工業専用地域

注意:本表における地域区分のあてはめは、主に都市計画用途地域による区分であるが、一部一致しない部分があります。

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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