野外焼却(野焼き)は禁止です
更新日:2023年1月26日
野外焼却(野焼き)は、法律で禁止されています。
ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で例外を設けています。
政令で定める焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川や道路管理を行うために生じた草木の焼却など) - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策など) - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き、しめ縄等の焼却など) - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:稲わらやあぜ草の焼却、焼畑など) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な焼却
(例:キャンプファイヤー、落ち葉たきなど)
例外に該当する場合でも、生活環境上の支障が生じ、近隣住民等から苦情があった場合などは、指導の対象となります。
例外とされている野外焼却であっても、体調が悪くなる人がいて困る、煙たくて視界が悪く危険、洗濯物ににおいが移る、窓が開けられないなどの理由から近隣の方々に迷惑をかけることもあります。
また、火災の原因にもなりかねない危険な行為ですので、十分近隣のことを考えた上で対応してください。
やむを得ず軽微な焼却をする場合は以下のような配慮が必要です。
- 焼却を行う時間帯について、事前に近隣住民の方々と調整し、了解を得ておく。
- けむり、灰、においが迷惑にならない程度の少量にとどめる。
- 風向きを考慮して行う。
- 草や木などは乾燥させ、けむりの発生量を抑える。
廃棄物は、ご自分で燃やさず、市の分別収集に出してください。きれいで住みよい町づくりをすすめましょう。
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環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
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