野焼きは禁止です
更新日:2019年4月22日
廃棄物の野焼きは、法律で禁止されています
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2(焼却禁止)
宗教上の行事、農業(貸農園は除く)に伴う稲わら等の焼却などは例外とされていますが、けむり、灰、においなどを発生させて近所の方に迷惑をかけることもあります。
また、火災の原因にもなりかねない危険な行為ですので、十分近隣のことを考えた上で対応してください。
廃棄物は、ご自分で燃やさず、市の分別収集に出してください。
きれいで住みよい町づくりをすすめましょう。
お問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694
