不法投棄は犯罪です
更新日:2023年6月6日
草津市では、道路や河川など公共スペースのごみの不法投棄を監視する「安心安全パトロール」を実施しています。
また、ごみの不法投棄が多発している場所に監視カメラを設置し、防止対策を強化しています。
不法投棄を発見したときは、車のナンバー、投棄状況などを、草津市資源循環推進課または草津警察署生活安全課(電話:077-563-0110)に連絡してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、またはこの両方に処する。
集積所の前の不法投棄
道路に散在していた不法投棄
なお、土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
不法投棄禁止看板の交付
市内の不法投棄の根絶および美観向上を目的として、不法投棄禁止看板を町内会に対して交付するものです。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
お問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694