PCB使用製品を保管していませんか
更新日:2022年5月18日
PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用製品については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」で規定される処理期限までに、適正に処理する必要があります。事業所等の電気室、キュービクル、倉庫などにPCB使用製品が保管されていないか確認をお願いします。
PCBが含まれているかの確認は、機器メーカーや、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも可能です。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ(外部リンク)
PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
PCB(Polychlorinatedbiphenyl)は、絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性により変圧器、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていました。昭和43年にはカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
詳しくは、環境省作成のパンフレットをご覧ください。
環境省ホームページ 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種パンフレット」(外部リンク)
PCB使用製品の届出・処分等
PCBを含む電気機器等を使用または保管している場合、法律に基づき届け出が必要です。
また、低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までとなります。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
詳細については、滋賀県までお問い合わせいただくか、または滋賀県のホームページをご参照ください。
問い合わせ先
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 廃棄物対策室廃棄物指導係
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3473 ファクス:077-528-4845
滋賀県ホームページ「ポリ塩化ビフェニエル(PCB)廃棄物について」(外部リンク)
お問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694