このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 環境
  4. 公害対策
  5. 草津市の良好な環境保全条例にかかる申請書類(特定工場等関連)

本文ここから

草津市の良好な環境保全条例にかかる申請書類(特定工場等関連)

更新日:2024年7月31日

 草津市では、自然環境と生活環境の保全を図ることにより、良好な環境の確保をすることを目的として「草津市の良好な環境保全条例」を制定しています。

 本条例に関し、特定工場等(※特定工場等については、下の関連ページ御参照ください)を設置・変更等する場合の申請書等を下の「様式集」からダウンロードできますので御活用ください。なお、様式第2号(設置届)、第3号(変更届)、別紙1から8につきましては記入例もございますので、あわせて御活用ください。

 本条例の詳細につきましては、「草津市の良好な環境保全条例」「草津市の良好な環境保全条例施行規則」を下記PDFファイルをダウンロードして御覧ください。

特定工場等申請書類等一覧表

注意:提出は2部(正本+写し)必要です。受付後1部返却します。

特定工場等申請書類等一覧表
こんなとき 申請書式名 様式番号 その他必要な書類 備考
特定工場等を設置しようとするとき 特定工場等設置許可申請書 第2号
  • 別紙1~8
  • 公害防止計画書(任意様式)
  • その他必要に応じ図面、表
別紙1から8は全て添付し、該当施設がない場合は「該当なし」と記載してください。
特定工場等の設置許可を受けたものが以下の事項を変更するとき
  • 業種ならびに作業の種類および方法
  • 建物および施設の構造ならびに配置
  • 使用する原材料
  • 作業時間
  • 主要生産品目
  • 給水および排水の系統ならびに水量
特定工場等変更許可申請書 第3号
  • 別紙1~8
  • その他必要応じ図面、表
別紙1から8は全て添付し、該当施設がない場合は「該当なし」と記載してください。
変更がないものについても、直近の届出と同じ内容を記載し提出してください。(コピー可)
特定工場等の設置許可または変更許可を受けたものが、その設置または変更の工事が完了したとき 特定工場等設置(変更)工事完成届出書 第6号 必要に応じ図面 完了した日から15日以内
特定工場等の設置許可を受けたものが以下の事項を変更するとき
  • 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  • 特定工場等の名称および所在地
氏名等変更届出書 第8号   変更した日から30日以内
特定工場等を廃止したとき 特定工場等廃止届出書 第9号   廃止した日から30日以内
特定工場等の設置許可を受けたものから当該特定工場等を譲り受け、または借り受けたとき 特定工場等承継届出書 第10号   継承のあった日から30日以内
申請者=承継者(新事業所)
特定工場等を設置しているものが、事故により当該特定工場等から公害の原因となる物質等を発生させ、排出させ、または飛散させたとき 特定工場等事故報告書 第11号 必要に応じ図面 事故後、速やかに報告し、30日以内に、事故の拡大または再発防止のために必要な措置に関する計画書を提出してください。
草津市の良好な環境保全条例施行規則別表第8に掲げるもの 測定結果報告書 第12号


別紙9~10のうち、必要な書類

 
特定建設作業を伴う建設工事を行おうとするとき 特定建設作業実施届出書 第13号
  • 周辺見取り図
  • 工程表
特定建設作業をする日の7日前までに。
特定建設作業については、「特定建設作業の届出および規制基準」のページも御覧ください。

様式集

記入例

関連ページ

特定工場等とは

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る