草津市の良好な環境保全条例施行規則の一部改正
更新日:2025年2月28日
排水基準を定める省令が改正され、令和7年4月1日より、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に係る排水基準のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更されることに伴い、「草津市の良好な環境保全条例施行規則」に定める汚水に係る規制基準を以下のとおり改正しました。
これまで、排出水の自主測定で「大腸菌群数」を測定していた工場・事業場においては、令和7年4月1日以降は、「大腸菌数」の測定を行う必要があります。
区分 | 改正前 | 改正後(令和7年4月1日から) |
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項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
基準値 | 1立方センチメートルにつき3,000個 | 1ミリリットルにつき800CFU |
(注意)CFU:コロニー形成単位
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