このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 環境
  4. 公害対策
  5. 草津市の良好な環境保全条例施行規則の一部改正

本文ここから

草津市の良好な環境保全条例施行規則の一部改正

更新日:2025年2月28日

排水基準を定める省令が改正され、令和7年4月1日より、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に係る排水基準のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更されることに伴い、「草津市の良好な環境保全条例施行規則」に定める汚水に係る規制基準を以下のとおり改正しました。
これまで、排出水の自主測定で「大腸菌群数」を測定していた工場・事業場においては、令和7年4月1日以降は、「大腸菌数」の測定を行う必要があります。

汚水に係る規制基準の変更について
区分 改正前 改正後(令和7年4月1日から)
項目 大腸菌群数 大腸菌数
基準値 1立方センチメートルにつき3,000個

1ミリリットルにつき800CFU


(注意)CFU:コロニー形成単位

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る