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公害苦情相談について

更新日:2024年7月31日

公害とは

 環境基本法において、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。

 環境政策課では、公害苦情相談窓口を設置しています。なお、廃棄物の野外焼却(野焼き)については資源循環推進課にご相談ください。

相談の前に

 近年、都市化の進展に伴って公害や環境に関わる近隣トラブルが増えています。
 トラブルの原因は、お隣りへの心遣いや思いやりを持つことで、回避できる場合があります。

 近隣トラブルに市役所が介入することで、原因者側が「いきなり役所に言いつけた!」と感情的になってしまい、かえって近隣の関係が悪化し話がこじれてしまうこともあります。

 原因者側は、近所から迷惑に思われていると気づいていない場合もあります。被害を感じたら、感情的にならず早めに原因者に理解を求めてみてください。

相談方法

 当課の窓口に直接お越しいただくほか、電話やメール等でも相談に応じています。
 メール等で相談される場合には、次の「相談の際にお聞きすること」を参考に、詳細を記載してお送りください。

相談の際にお聞きすること

 公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適正な対応をするため、次の事項についてお尋ねいたします。

  • 相談者の氏名、住所、連絡先
  • 発生源の名称、住所
  • 公害の種類(騒音、振動、悪臭など)
  • 被害の程度(発生時期や頻度など)や要望

匿名での苦情相談について

 匿名で相談される際には、下記の理由により、対応ができない場合があります。

  • 公害の事実確認や事後の報告ができないことがある。
  • 無関係な第三者を巻き込む恐れがある。
  • いたずらによる通報を防ぐことができない。

 相談者の了承を得ずに発生源に相談者の住所・氏名等を明らかにすることはありませんので、公害相談の際にはご協力をお願いします。(ただし、発生源と相談者の立地関係やこれまでの経緯から、相談者が推測されてしまう場合があります。)

民事トラブルについて

 民事上のトラブル(近所の家のピアノの音が気なる等)は、市が介入できないため、当事者間での話し合いによる解決が望まれます。

公害苦情相談に関する他機関のご紹介

 当事者同士の対立が深刻なときや、発生源側が対策をとってくれない場合など、市では対応できない事案もあります。
 公害の解決を図る手段として、市への相談のほかに総務省の「公害等調整委員会」などによる調停・仲裁等の手続きも解決に向けた方策の一つとして紹介しております。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
公害等調整委員会のホームぺージ(外部リンク)

特定工場等の規制基準について

規制基準については、「騒音、振動および悪臭の規制基準」でご確認いただけます。

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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