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町内会とは

更新日:2023年12月28日

町内会は、地域生活をより豊かにするために、地域に住む人々によって自主的に作られる自治組織です。現在、草津市内では、200を超える町内会が設立されています。住民同士の親睦や交流、生活環境の維持や高齢者の見守り、子どもの安全対策などに日頃から取り組み、地域の住みよいまちづくりの中心的な役割を担っています。
今年度、町内会長から町内会が抱えている課題などを伺って市と一緒に解決策を考える「町内会長戸別訪問」を実施している中で、町内会に加入されない・退会される方が年々多くなっていることから、町内会の意義についてもっと発信してほしいとのご意見を多数いただきましたので、町内会がどんな組織か改めてお知らせします。

Q1:町内会はなぜ必要?

A:皆さんが住む地域には、個人の力だけでは解決できない多くの問題があります。例えば、防犯・防災対策のほか、交通安全の問題、ごみの分別、収集などの環境美化対策、高齢者の福祉に関する問題などです。このような地域に密着した細かな課題を解決するためには、個人や行政の力だけではなく、行政と地域に住む人たちが協力し、力を合わせて取り組むことが必要です。

町内会は、地域住民同士が日頃から親睦と交流を通じて連帯感を深めながら、地域の課題に協力して取り組み、日常生活の基盤である地域社会をさらに住みよい豊かなものとするために必要なものです。

4人の人が話し合っているイラスト

Q2:町内会はどんなことをしているの?

A:町内会の活動は様々な分野に及びます。おおむね次のような活動をしています。

  • 防犯・防災:防犯灯の設置と維持管理、防犯パトロール、子どもの安全対策(見守り)
  • 地域福祉:高齢者の見守り、敬老事業の協力、子ども会やPTAの活動協力
  • 環境美化:集会所やごみ集積所の維持管理、公園や道路、河川、水路などの清掃や草刈り
  • 文化体育:地域の夏祭りや文化祭、運動会やスポーツ大会の開催
  • 人権学習:町内学習懇談会の開催、人権学習の推進
  • 広報・公聴:市役所の広報紙「広報くさつ」や、その他の文書の各戸への配布、回覧

仲良し家族のイラスト

Q3:町内会に入ってメリットはあるの?

A:町内会の活動により住んでいる地域の環境が保たれていることを考えると、すでに町内会によるメリットを受けています。例えば、生活道路に設置されている街灯(防犯灯)は町内会が維持管理を行っていますし、ごみ集積所も町内会が管理することによって清潔に保たれています。

町内会は「自分たちの地域は自分たちでつくる」という考えのもと、その地域にお住まいの皆さんにより自主的に運営されています。「町内会に入るメリットはあるのか」ではなく「町内会に入ってもっと地域をよくしよう」という皆さんの意識で、もっと住みよい地域になり、そのことで得られるメリットもあるのではないでしょうか。

Q4:町内会は市役所の関連団体?

A:町内会は、地域住民によって自主的に設立、運営されている任意の団体です。広報紙の配布など、市の事業を一部「行政事務委嘱」という形でお願いしています。

Q5:町内会に加入していないと、ごみ集積所を使えないの?

A:ごみ集積所の維持管理は、町内会の皆さんによって行われています。ごみ集積所の清掃は町内会によって行われ、修繕費用などは町内会から捻出されている場合がほとんどです。そのため、ごみ集積所を利用する際には事前に町内会の方々と話し合い、協力して維持管理をする姿勢を持つことが大切です。

見まわり活動のイラスト

Q6:町内会にはどうやって加入するの?

A:町内会へ加入するには、お住まいの地域の町内会長へお申し込みください。町内会長への連絡先や、住んでいる地域にどのような町内会があるのか分からない場合は、まちづくり協働課へお問い合わせください。

Q7:町内会を設立するには?

A:町内会の設立をお考えの場合は、まず、まちづくり協働課へ御相談ください。
設立の手順等は、まちづくり資料集(参考資料)または町内会設立の手引きを御参照ください。

Q8:各種募金・寄付金を町内会費に含めて各町内会員から集めることはできる?

A:募金や寄付金を町内会費に含めて各会員から徴収することは、過去に違法と判断された裁判例があります。
募金や寄付行為をするか否かは、個人の自由意思に基づき、任意で行われるべきものであり、町内会費に含めて徴収することで、強制的な徴収となりかねず、募金や寄付行為本来の趣旨にも反します。
募金や寄付金等の集金方法については、強制とならないよう、十分に注意してください。

ダウンロード

まちづくり資料集(補助金、助成制度など)

町内会加入促進について

隣近所にお住まいの皆さんと地域の絆を深めましょう。

近年、全国的に町内会の加入率は減少しつつあり、地域のつながりや御近所との交流の希薄化が進みつつあります。
このような中で、町内会に未加入の方に向けて、町内会加入促進チラシを作成しましたので、御説明される際に御活用ください。

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お問い合わせ

まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2324
ファクス:077-561-2482

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