このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 地域・コミュニティ・国際交流
  4. 町内会等
  5. コミュニティハウスの整備補助

本文ここから

コミュニティハウスの整備補助

更新日:2022年4月5日

良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図るために、町内会がコミュニティ活動の場として設置する集会所の整備に要する経費に対して補助するものです。

注意事項

  • 事業を計画される町内会は、必ず事業実施の前年度8月までに見積書を持参のうえ、まちづくり協働課まで御相談ください。期限以降の受付はできませんので御了承ください。
  • 補助内容については、年度途中であっても変更する場合があります。
  • 補助金の交付は、全額お支払いいただいた後になるため、あらかじめ資金計画を立てていただく必要があります。

事業主体

町内会です(申請者は町内会長になります)。

コミュニティハウスの要件

  • 集会および対話に必要な機能を備えていること。
  • 自ら研修し、教養を高めるために必要な機能を備えていること。
  • 当該建物が地域集会所であることが分かるように玄関口に表札等を取り付けること。

1 建築等(新築・改築・購入)

集会所を新築し、改築し、または購入する事業が補助対象です。

補助金の額

対象となる経費

集会所の建築に要する経費

補助率 2分の1
算式

補助対象となる経費(16,920,000円限度)×2分の1
 建築:建物の延床面積×建築単価×2分の1
 購入:建物の延床面積×建築単価×経年減点補正率×2分の1
 (建築単価は、実際取得平米単価が基準より下回る場合、実際取得平米単価とする。)

  • 延床面積:120平方メートル限度
  • 建築単価:141,000円限度

注記:千円未満切り捨て

対象となる集会所

  • 集会所がなく、新たに集会所を建築する場合
  • 過去に次の補助金の交付を受けている集会所は、事業終了後10年を経過していること。(3 改造等、4 改造・増築・修繕・耐震改修)
  • 建替の場合は、建築補助年度から次の年数を経過していること。

   (木造(プレハブ)25年、金属(鉄骨)30年)

補助限度額 8,460,000円限度

対象と
ならない経費

  • 既存施設の増築または改修・外構工事費
  • 既存建物除去費・備品整備費等

2 用地取得

集会所の新築または購入に供する用地を取得する事業が補助対象です。
1町内会に対し1回限りの補助となります。

補助金の額
対象となる経費 集会所の用地取得に要する経費
補助率 2分の1
算式

補助対象となる経費(12,000,000円限度)×2分の1
補助対象面積(建築面積/建ぺい率)×用地単価×2分の1

  • 建築面積:120平方メートル限度
  • 用地単価:草津市の評価調整単価と実取得単価のいずれか低い額

注記:千円未満切り捨て

補助限度額 6,000,000円限度
対象とならない経費 用地の交換や買い増し

3 改造等

平成12年度以前に建築された既存集会所およびその敷地内の通路を人にやさしい構造に改造する事業が補助対象です。
1町内会に対し1回限りの補助となります。
同一年度内に、4 集会所の改造・修繕・耐震改修の補助金の交付はできません。

補助金の額
対象となる経費

バリアフリー化するための次に掲げる改造に要する経費

  • 洋式便器への改修
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • その他高齢者、障害者等の利用に配慮した改修
補助率 2分の1
算式

補助対象となる経費(2,000,000円限度)×2分の1
注記:千円未満切り捨て

補助限度額 1,000,000円限度
対象とならない経費 備品整備費 等

4 集会所の改造・増築・修繕・耐震改修

集会所を改造(バリアフリー化を含む)し、増築し、修繕し、または耐震改修する事業が補助対象です。
直近の事業終了後10年経過していれば、何度でも補助(令和4年度から改正)
同一年度内に、3 改造等の補助金は交付できません。

補助金の額
対象となる経費
  • 新築から15年を経過し、事業費500,000円以上のもの。
  • 過去に次の補助金の交付を受けている集会所は、事業終了後10年を経過していること。(1 新築・購入、3 改造等、4改造・増築・修繕・耐震改修)
補助率 3分の1
算式

補助対象となる経費(4,500,000円限度)×3分の1
増築の場合は、

  • 延床面積:35平方メートル限度
  • 建築単価:141,000円限度
補助限度額 1,500,000円限度
対象とならない経費 備品整備費、耐震診断にかかる費用 等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。草津市コミュニティハウス整備事業費補助金交付要網(外部リンク)

お問い合わせ

まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2324
ファクス:077-561-2482

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設案内

よくある質問

情報が
みつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る