このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 地域・コミュニティ・国際交流
  4. 町内会等
  5. 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

本文ここから

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2024年3月21日

不動産登記の特例とは

 地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。このことにより、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転登記ができる特例制度が設けられました。また、市の認可を受けていない地縁団体が特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用の申請が可能となります。
 なお、当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

申請の要件

 下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要となります。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可
   地縁団体の構成員であった者であること
(4)当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

申請に必要な書類

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  2. 申請不動さんの登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

公告に対する異議申し立て

下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。

(1)異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

(2)提出書類

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申立書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 住民票の写し

提出先

草津市 まちづくり協働課(市役所2階)

申請様式等

認可地縁団体の設立については、下記をご覧ください。

認可地縁団体とは

現在、公告を行っている案件

現在、公告を行っている案件はございません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2324
ファクス:077-561-2482

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る