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台風・火災等の災害に伴い発生したごみの処理について

更新日:2019年8月15日

台風や火災などの災害によって被災した、自宅から発生した廃棄物については、災害後に速やかに生活環境を取り戻すことを目的として、ごみ搬入手数料を減免することが出来ます。
詳しくは以下をご確認ください。

制度について

対象となる災害

  • 暴風、竜巻、豪雨、洪水、土砂災害、地震その他異常な自然現象
  • 火事もしくは爆発等人為的な災害

対象となる廃棄物

  • 持ち家である場合:家財道具、生活用品、家屋から生じる燃え殻
  • 借家である場合:借主の所有物で家財道具および生活用品
  • 店舗と住家が同じ建物の場合:生活で使用する住家部分から生じる家財道具、生活用品、燃え殻(店舗部分は産業廃棄物となるため不可)

申請方法

  • 手数料免除申請書(下のダウンロードを参照ください)に記入のうえ、り災証明書を添付して資源循環推進課まで提出

審査のため市職員が現地確認を行います。

申請期限

  • 発災日より2月以内

搬入手順

  • 職員の現地確認後、問題がなければ許可書を発行します
  • 許可書が発行されれば、書類を携行して、御自身で廃棄物をクリーンセンターまで搬入してください
  • 搬入の際はクリーンセンターの搬入基準を守ってください
  • 許可時に相当量と判断した量を超える分、市が処理困難物と指定した物については搬入することが出来ません

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お問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694

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