草津市パートナーシップ宣誓制度
更新日:2024年9月10日
市民一人一人が人権を尊重し、多様な価値観・生き方を認め合える社会の実現をめざすため令和6年4月1日から「草津市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し合って生活を共にすると約束した、一方または双方が性的マイノリティである2人が、市長に対してパートナーシップである旨の宣誓をし、市が宣誓書受領証や宣誓書受領証カードを交付する制度です。この受領証等は、提示等により法律上の結婚と同等の効果(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、この制度を通して、性の多様性や性的マイノリティの方々への理解が深まり、誰もが人生のパートナーと安心して暮らすことのできる社会の実現を目指すものです。
草津市パートナーシップ宣誓制度の手引き(PDF:1,089KB)
草津市パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:628KB)
宣誓を行うことができる方
宣誓されるお二人が、次のすべての要件を満たしている必要があります。
- お二人が民法に規定する成年(18歳)に達していること
- お二人またはお一人が市内に住所を有していること 注記:宣誓の日から本市への転入を3か月以内に予定している場合を含む。
- お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)がいないこと
- お二人が他の方とパートナーシップ関係にないこと
- お互いが近親者(直系血族もしくは3親等内の傍系血族または直系姻族)の関係にないこと(ただし、パートナーシップ関係にある者が養子縁組をしている又はしていた場合を除きます。)
宣誓の方法
(1)宣誓する日時の事前予約
- 宣誓を希望する7日前までに事前予約してください。
- 宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認をします。
- メールで予約する場合は、メール本文に「宣誓する方それぞれの戸籍上の氏名(漢字・ひらがな)、通称名(漢字・ひらがな)、生年月日、電話番号」、「宣誓希望日(複数の日時をご希望ください)」、「個室対応希望の有無」を記載し、送信してください。注記:宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。
- 宣誓日時は、平日の午前9時から午後5時までです。(12月29日から1月3日を除く)
予約先
- 草津市人権政策課(草津市草津三丁目13番30号 7階)
- 電話:077-561-2335
- Eメール:[email protected]
(2)パートナーシップ宣誓
- 事前に予約した日時に、宣誓を行うお二人でお越しください。
- 「宣誓に必要な書類」(注記:下記参照)に記載の必要書類を持参してください。
- プライバシーに配慮し、希望により個室で行います。
- 市職員が立ち会いのもと、お二人に宣誓書に記入していただきます。自分で宣誓書に記入できない場合は、宣誓しようとする方および市職員立会いのもと、宣誓をしようとする方以外が代筆することができます。
(3)宣誓書受領証・宣誓書受領証カードの交付
- 宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
- 書類に不備等がない場合には、受領証等を即日交付いたします。注記:書類の記入、確認、説明等を行いますので、手続きには時間がかかります。
- 書類に不備等がある場合は、改めて宣誓日を調整します。
パートナーシップ宣誓受領証(表)イメージ
パートナーシップ宣誓受領証(裏)イメージ
パートナーシップ宣誓受領証カード(表)イメージ
パートナーシップ宣誓受領証カード(裏)イメージ
宣誓に必要な書類
パートナーシップ宣誓をするには、「パートナーシップ宣誓書」および「パートナーシップの宣誓に関する確認書」への記入のほか、次の書類が必要です。
(1)「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」、「戸籍の附票の写し」のいずれかの書類
- 宣誓日以前3か月以内に発行されたものを、それぞれ1通提出してください。(お二人が同一世帯の場合は1通で構いません。)
- 本籍地、住民コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
(2)「転出証明書」(草津市に転入予定の方のみ)
注記:転入次第、上記(1)のいずれかの書類を提出してください。
(3)「戸籍抄本」、その他、婚姻をしていないことが確認できる書類
- 宣誓日以前3か月以内に発行されたものを、それぞれ1通提出してください。
- 本籍が草津市以外の場合には、その自治体の窓口または郵便で請求することができます。詳しくは、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口へご確認ください。
- 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)等、独身が証明できる書類に日本語訳を添付し提出してください
(4)本人確認ができる書類
- お二人分が必要です。(有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。)
- 官公署が発行した顔写真が付いたものは、1点を提示してください。
- 官公署が発行した顔写真が付いていないものは、2点を提示してください。
1つ提示 | 2つ提示 |
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|
通称名の使用
- パートナーシップの宣誓の際に、戸籍上の氏名ではなく通称名を使用することができます。その場合は、日常生活においてその名前を使用していることが確認できる書類を添付してください。
(例)社員証、学生証、病院の診察券、公共料金の請求書、自宅に届いた郵便物(消印があり、住民票上の住所と一致しているもの)など
- 通称名を使用した場合には、受領証等の裏面に戸籍上の氏名を記載します。
受領証等の変更・再交付・返還等
変更・再交付・返還等の手続きをされる場合は、事前に連絡(メールまたは電話)をお願いします。
受領証等の変更(どちらか1名で手続き可能)
住所や氏名の変更など宣誓書に記載した事項に変更があったときは、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号)への記入のほか、次の書類が必要です。
変更した内容が確認できる書類
- 氏名の変更:戸籍抄本等
- 通称の変更:通称名を使用していることが確認できる書類
- 住所の変更:住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写しのいずれか
本人確認書類
- 本人確認ができる書類を参照
お二人の宣誓書受領証および宣誓書受領証カード
注記:変更内容によっては、紛失の場合を除き、すでに発行している受領証等と引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
(再交付後、紛失した受領証等を発見した場合は速やかに返還してください。)
受領証等の再交付(どちらか1名で手続き可能)
紛失や毀損等により受領証等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)への記入のほか、次の書類が必要です。
本人確認書類
本人確認ができる書類を参照
お二人の宣誓書受領証および宣誓書受領証カード
注記:紛失の場合を除き、すでに発行している受領証等と引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
(再交付後、紛失した受領証等を発見した場合は速やかに返還してください。)
通称名を使用している場合は、通称名を使用していることが確認できる書類
受領証等の返還(どちらか1名で手続き可能)
宣誓者の方が次のいずれかに該当する場合は、パートナーシップ受領証等返還届(様式第6号)への記入のほか、次の書類が必要です。
- お二人の意思によりパートナーシップを解消したとき
- お二人がともに本市に住所を有しなくなったとき
- お一人が死亡したとき
- お一人またはお二人が宣誓の要件に該当しなくなったとき
本人確認書類
本人確認ができる書類を参照
お二人の宣誓書受領証および宣誓書受領証カード
受領証等の無効
次のいずれかに該当する場合は、当該事実が判明した日以降において受領証等を無効とします。
- 虚偽その他不正な方法により、受領証等の交付を受けたとき
- 受領証等を改ざんし、または不正に使用したとき
- 宣誓書を提出した時点において、宣誓要件に該当していなかったことが判明したとき
交付番号の公表
受領証等は、市役所や企業の対象窓口でご提示いただくと、配偶者と同じような取扱い対応が受けられる場合があります。
したがって、市役所や企業の対象窓口において、受領証等が現在有効かどうかを確認できるよう、次のいずれかに該当する場合は、受領証等の交付番号を市のホームページに掲載することがあります。
- 受領証等が紛失されたとき
- 返還されるべき受領証等が返還されないとき
- 受領証等の無効を決定したとき
- その他必要があると認めるとき
無効とした宣誓について
なし
利用可能となる行政サービスについて
注記:詳細は担当課にお問い合わせください。
制度・サービスの名称 | 内容 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|---|
税証明(罹災証明書含む)の交付 | 同一世帯員の場合、所得証明書や課税証明書等の税証明について、パートナーが交付を受けることができます。 | 税務課 | 077-561-2308 |
転入・転出・転居の届出等 | 同一世帯員の場合、転入・転出・転居時の住民基本台帳法上の届出をパートナーが行うことができます。また、希望者には、住民票の続柄を「同居人」から「縁故者」とすることができます。 | 市民課 | 077-561-2344 |
り災見舞金等の支給 | 自然現象および火事等により被災した場合、パートナーがり災見舞金やり災弔慰金の支給を受けることができます。 | 人とくらしのサポートセンター | 077-561-6927 |
重度心身障害(児)者等自動車燃料費助成 | 重度心身障害(児)者およびねたきり高齢者等が自らの生活のために生計を一にするパートナーが自動車を運行する場合、燃料費の助成を受けることができます。 | 障害福祉課 | 077-561-6972 |
認知症高齢者等見守りネットワークの登録申請 | 認知症等により道に迷うおそれのある方を日常的に見守り、行方不明時の早期対応を行うための見守りネットワークに、パートナーが登録申請することができます。 | 長寿いきがい課 | 077-561-2372 |
認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入申請 | 認知症の人が起こした事故等により法律上の損害賠償が発生した場合に備え、市が加入する保険に、パートナーが加入申請することができます。 | 長寿いきがい課 | 077-561-2372 |
児童発達支援等の申請 | 発達支援センターが実施する福祉サービス(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援)の利用時の申請をパートナーが行うことができます。 | 発達支援センター | 077-569-0353 |
児童生徒就学援助認定申請(給付申請) | 経済的理由等によって学用品費等の支払いが困難な場合、就学に必要な費用の給付申請をパートナーが行うことができます(ただし、生計が同一であることに限る)。 | 学校教育課 | 077-561-2421 |
特別支援教育就学奨励費支給申請 | 障害のある児童生徒の小中学校への就学に必要な費用の支給申請をパートナーが行うことができます(ただし、生計が同一であることに限る)。 | 学校教育課 | 077-561-2421 |
草津市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償 | 所管する学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師について公務に基づくと認められる災害が発生した場合、パートナーが公務災害補償を受けることができます。 | 学校教育課 | 077-561-2421 |
犯罪被害者遺族見舞金の支給 | 犯罪行為により不慮の死を遂げた場合、パートナーが遺族見舞金の支給を受けることができます。 | 危機管理課 | 077-561-2325 |
防火防災訓練災害補償 | 参加者が防火防災訓練により死亡した場合、パートナーが損害補償を受けることができます。 | 危機管理課 | 077-561-2325 |
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給 | 消防団員で非常勤の者が死亡により退職した場合、パートナーが退職報償金の支給を受けることができます。 | 危機管理課 | 077-561-2325 |
市営住宅の入居申込等 | パートナーとともに市営住宅への入居の申込や、パートナーとの同居の申請を行うことができます。 | 市営住宅課 | 077-561-2395 |
不育症治療費の助成 | 不育症治療を行った場合、パートナーが助成金の交付を受けることができます。 | 子育て相談センター | 077-561-2331 |
市職員の休暇取得、手当支給等 | 市職員の特別休暇の取得や手当の支給等をパートナーが受けることができます。 | 職員課 | 077-561-2314 |
滋賀県パートナーシップ宣誓制度との相互利用
令和6年9月1日から滋賀県パートナーシップ宣誓制度が導入されました。
草津市民の方は、県と市のいずれか、または両方において宣誓を行うことができます。
行政サービス等については、県の受領証であっても市の行政サービス等を、市の受領証であっても県の行政サービス等を受けられます。
滋賀県パートナーシップ宣誓制度の詳細は下記のホームページをご覧ください。
関係資料
草津市パートナーシップ宣誓制度に関する要綱(PDF:469KB)
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:278KB)
【記入例】パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:112KB)
パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号)(PDF:238KB)
【記入例】パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号)(PDF:72KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)(PDF:243KB)
【記入例】パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)(PDF:77KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)(PDF:248KB)
【記入例】パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)(PDF:81KB)
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お問い合わせ
総合政策部 人権政策課 人権同和対策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2335
ファクス:077-561-2489