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教育データおよび学習者用コンピュータの利活用について(お願い)

更新日:2024年6月10日

 本市では、児童・生徒1人ひとりに学習者用コンピュータを整備し活用しております。学習者用コンピュータを有効に活用することで、児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びの充実を図るとともに、非常時等においても、自宅等における学習が継続できるよう活用していきたいと考えております。併せて、人権や知的財産権など自他の権利を尊重し、情報を正しく安全に利用していくための情報モラル教育の更なる充実が必要となっています。
 つきましては、下記の「教育データの利活用と学習者用コンピュータ 活用のルール」(概略版)を確認いただき学習者用コンピュータを適切に活用いただきますようお願いいたします。
 また、学習者用コンピュータが破損しないように、家庭で使用される際につきましても、使用場所や保管場所等に注意して適切に活用いただきますようお願いいたします。
 なお、「教育データの利活用と学習者用コンピュータ 活用のルール」の本編については、以下のリンクよりダウンロードできます。概略版とあわせて御確認ください。

「教育データの利活用と学習者用コンピュータ 活用のルール」(概略版)

教育データの利活用の目的について

全ての児童生徒一人一人の力を最大限に引き出すためのきめ細かい支援を可能にすること

【具体的なイメージ例】

  • 児童生徒…これまでの自分の学びを振り返ったり、学びを広げたり、伝えたりすることが可能になります。
  • 先生…教育データをもとに、よりきめ細かい指導や支援が可能となります。
  • 保護者…子どもの学校での様子を確認する等の学校との連携が容易となります。

学習者用コンピュータ 活用のルール

1.目的

学校で貸し出す学習者用コンピュータは、学習活動のために使用します。

2.本体の取り扱い

  • 一度貸与された学習者用コンピュータは、卒業まで持ち上がって使用する。
  • 自分の学習者用コンピュータを他人に貸したり、使わせたりしない。
  • 次のような状況により破損することがないよう十分に注意して使用する。

接触して落下、持ったまま走る、地面や床に置く、カバンの底に入れる、水筒の近くに置く、水にぬれたり水に落ちたりしそうなところで使用する、ふたを強く閉める、ふたの間に物を置いたままで閉める、接続端子に間違って違うものを差し込む、電源コードにひっかかる、磁石を近づける等

3.家庭で使う場合

  • 使う時間や使い方はお子様と十分に話し合い、長時間使用せず細かく休憩しながら使用する。
  • インターネットの制限範囲は家庭のインターネット契約によって違いますので、お子様とよく話し合い使用する。
  • 学習者用コンピュータと自宅のスマートフォン、タブレット端末、コンピュータ等とは接続しない。
  • 保管するときは、安全なところに保管する。

4.健康のために

  • 学習者用コンピュータを使用するときは、正しい姿勢で、画面に近づきすぎないように気を付け、30分に一度は遠くの景色を見るなど、ときどき目を休ませる。
  • 就寝する30分前には片づける。

5.安全で適切な活用について

  • 自分のアカウントやパスワードは、他人に教えない。また、他人のアカウントやパスワードも聞かない。
  • 保存してある他人のデータを操作しない。
  • 相手を傷つけたり、いやな思いをさせたりする書き込みを絶対にしない。
  • カメラで誰かを撮影するときは、勝手に撮らず、必ず撮影する相手の許可を得る。
  • 学習者用パソコンの設定を勝手に変更しない。
  • インターネットの閲覧には制限をかけていますが、不適切なサイトに入ってしまったときは、自分で何とかしようとせず、先生や家の人に知らせる。

6.個人情報や著作権・肖像権について

  • 自分や他人の個人情報(名前や住所、電話番号など)をインターネット上に掲載する(サイトの中で個人情報を入力したり、地図や写真などをアップロードしたりする)ことは、絶対にしない。
  • 許可なく音声や画像、動画、ソフトウェアをダウンロード、アップロードしない。

7.不具合や故障

  • 家庭で破損したり紛失したりしたときは、学校に連絡する。
  • 万が一、紛失したり故意に破損させたりした場合は、家庭が修理費等を負担する。
  • 学習者用コンピュータが破損・故障した場合、1台あたりおよそ4万7千円から10万円以上の修繕費を要します。

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お問い合わせ

教育委員会事務局 学校政策推進課 学校政策推進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6981
ファクス:077-561-2488

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