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草津市産後ケア事業

更新日:2025年4月22日

草津市では、妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援(草津市版ネウボラ)として、お母さんの産後の不安や負担の軽減、育児不安を解消し、地域で安心して子育てがスタートできるよう産後ケア事業(宿泊サービス・通所サービス・訪問サービス)を行っています。

対象者

草津市に住民登録がある出産日(流産または死産の日を含む。)から1年以内(早産児(注1)および出産予定日より早く生まれた低出生体重児(注2)は、出産日から出産予定日の1年以内)の女性と赤ちゃんで、家族等から十分な家事・育児の援助が受けられない(1)心身の不調がある、または(2)育児不安がある方。ただし、治療のため入院が必要な場合は除く。

  • (注記1):妊娠22週以降37週未満で生まれた児
  • (注記2):出生体重が2,500g未満の児

(例)【4月1日出産予定日で1月20日に出生の場合】出産日から翌年4月1日まで利用可能

ケア内容

  1. 母の健康面、生活面の相談
  2. 乳房に関する相談や指導
  3. 乳児の発育及び発達、体重などのチェック
  4. 授乳や沐浴など育児に関する助言・相談など

利用料・利用日数

1.令和7年4月1日の利用から、利用料を以下に変更しています。
2.令和7年4月1日から通所サービスを開始します。

  • 宿泊サービス:1泊2日(24時間以内)につき、6,600円
  • 通所サービス:1日(8時間)につき、3,400円
  • 訪問サービス:1回(2時間程度)につき、1,600円

宿泊サービス・通所サービス・訪問サービスあわせて7日(回)以内

市民税非課税世帯、生活保護世帯は自己負担はありません。ただし、利用申込時に「草津市産後ケア事業利用申請書(兼利用料減免申請書)」の提出が必要です。利用後の申請はできません。

申し込み方法

  1. 利用を希望する人は、事前に子育て相談センターにご相談ください。保健師が自宅等で面談を行い、産後のお母さんや赤ちゃんの様子をお伺いします。
  2. 「草津市産後ケア事業利用申請書」を記入のうえ、市へ提出してください。市民税非課税世帯、生活保護世帯の人で利用料の免除を希望される方は、「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」も提出してください。申請後、利用の可否について、「草津市産後ケア事業利用承認通知書」または、「草津市産後ケア事業利用不承認通知書」を送付します。「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」を提出された人は「草津市産後ケア事業利用料免除可否決定通知書」を併せて送付します。

利用料の一部補助について

産後ケア利用料の一部を補助します。
宿泊サービス:1泊につき2,500円
通所サービス:1日につき2,500円
訪問サービス:1回につき1,600円

  • 宿泊サービス・通所サービス・訪問サービスあわせて5日(回)以内
  • 利用後に償還払いを行います。
  • 補助を受けるためには申請が必要になります。
  • 申請は産後ケア利用の終了した日の翌日から起算して60日が期限となります。ただし、サービス利用年度内に提出ください。
  • 申請手続きについてはサービス利用時に説明します。

注意事項

  • 利用者都合によりキャンセルされた場合は利用施設の規定に応じてキャンセル料を直接施設へお支払いいただきます。
  • 施設の混み具合等により、ご希望の日程や時間に対応できない場合がありますので、ご了承ください。
  • 宿泊サービス・通所サービスの利用施設までの交通費は、自己負担となります。

実施施設

ハグナビしがのホームページをご参照ください。
【産後ケア施設】施設情報/ハグナビしが【滋賀の子育て応援ポータルサイト】

ご案内・申請書類

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お問い合わせ

こども若者部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491

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