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草津市産後ケア事業

更新日:2026年10月21日

草津市では、妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援(草津市版ネウボラ)として、お母さんの産後の不安や負担の軽減、育児不安を解消し、地域で安心して子育てがスタートできるよう産後ケア事業(宿泊サービス・通所サービス・訪問サービス)を行っています。宿泊サービス・通所サービス・訪問サービス併せて7日(回)までご利用いただけます。

利用できる方

草津市に住民登録があり、次の1か2のいずれかに該当する方

  1. 出産後1年以内の産後ケアを必要とするお母さんと赤ちゃん (ただし、在胎週数が37週未満で出産された方は、出産翌年の分娩予定日まで利用可能です)
  2. 1年以内に流産または死産を経験された方

治療のため入院が必要な場合や、母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患されている場合はご利用いただけません。

ケア内容

  1. お母さんの健康面や生活面の相談、休養、リフレッシュ
  2. 乳房に関する相談や指導
  3. 赤ちゃんの健康状態の観察やケア
  4. 授乳や沐浴など育児に関する助言・相談など

利用料・利用日数

宿泊サービス・通所サービス・訪問サービス併せて7日(回)までご利用できます

利用料(令和8年度)
宿泊サービス1泊2日(24時間以内)につき、8,300円
通所サービス1日(8時間)につき、3,400円
訪問サービス1回(2時間)につき、1,600円

【注記】
宿泊サービス・通所サービスは、上記以外に食事代がかかります。
食事代については、利用施設によって異なりますので、利用施設へお問い合わせください。
市民税非課税世帯、生活保護世帯の人は申請により、利用料が免除になります。利用後の申請はできません。

利用料の一部補助について

宿泊サービス・通所サービス・訪問サービス併せて5日(回)まで、産後ケア利用料の一部を補助します。

利用料の補助
宿泊サービス1泊につき2,500円
通所サービス1回につき2,500円
訪問サービス1回につき1,600円
  • 利用後に償還払いを行います。
  • 補助を受けるためには申請が必要です。
  • 申請は産後ケア利用の終了した日の翌日から起算して60日が期限となります。ただし、サービス利用年度内に提出ください。
利用の流れ
(1)申請
  • 利用希望日の10日開庁日前までに、「草津市産後ケア事業利用申請書」「EPDS・赤ちゃんへの気持ち質問票」を記入のうえ、子育て相談センターにご提出ください。
  • 市民税非課税世帯、生活保護世帯の人で利用料の免除を希望される方は、併せて「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」も提出してください。
(2)面談
  • 保健師が電話や窓口等で面談を行います。
  • ご希望をお聞きし、草津市が利用施設への申込み、利用日の調整を行います。
(3)決定
  • 利用決定後、「草津市産後ケア事業利用承認通知書」を送付します。
  • 「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」を提出された市民税非課税世帯、生活保護世帯の人には「草津市産後ケア事業利用料免除可否決定通知書」を併せて送付します。
(4)利用
  • 「草津市産後ケア事業利用承認通知書」を利用施設に持参して、産後ケア事業を利用してください。
  • 利用料および食事代は、直接利用施設にお支払いください。
(5)補助申請
  • 利用後、利用料補助について子育て相談センターへ申請ください。

実施施設

ハグナビしがのホームページをご参照ください。
【産後ケア施設】施設情報/ハグナビしが【滋賀の子育て応援ポータルサイト】(外部リンク)

注意事項

  • 利用者都合によりキャンセルされた場合は市と利用施設にご連絡いただき、市に「産後ケア事業利用変更申請書」を市に提出してください。
  • 利用者都合によりキャンセルされた場合は利用施設の規定に応じてキャンセル料を直接施設へお支払いいただきます。
  • 施設の混み具合等により、ご希望の日程や時間に対応できない場合がありますので、ご了承ください。
  • 宿泊サービス・通所サービスの利用施設までの交通費は、自己負担となります

利用者都合により、利用日程の変更またはキャンセルされる場合は、上記「草津市産後ケア事業利用変更申請書」を市へ提出ください。

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お問い合わせ

こども若者部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491

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