出産・子育て応援給付金事業
更新日:2024年3月30日
事業概要
国において、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体的に実施することを目的として出産・子育て応援給付金が創設されました。
草津市では、すべての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期までの切れ目のない相談支援の充実と出産・子育て応援給付金の支給を実施します。
実施内容
伴走型相談支援
出産・育児等の見通しを立てるための面談を下記の時期に行います。
(1)妊娠届出時 (2)妊娠7~8ヶ月頃 (3)出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間
経済的支援
支給対象
出産および妊娠届出をされた方
支給額
妊娠届出後:妊婦一人当たり5万円
出生届出後:児童一人当たり5万円(多胎児の場合は5万円×児童の数)
給付対象者
草津市に住民票がある方で、以下のいずれかにあてはまる方
1.出産応援給付金
妊娠届出を行い、保健師・助産師等専門職との面談を受け、申請書およびアンケートに記入した妊婦
2.子育て応援給付金
出生した児童の養育者(原則は産婦)で、保健師・助産師等専門職との面談を受け、申請書およびアンケートに記入した方
注意事項
- 他市町村で出産応援給付金・子育て応援給付金の支給を受けた方は、草津市での申請はできません。
- 面談は対面を原則としています。相談方法については、来所、訪問等があります。
(来所・訪問等が難しい場合はオンラインでの相談もあります)
支給額
1.出産応援給付金
妊婦一人あたり5万円
2.子育て応援給付金
児童一人あたり5万円(多胎児の場合は5万円×児童の数)
申請時期・申請方法
給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請の手続きは以下のとおりです。
出産応援給付金
妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。申請書には本人確認ができるものや通帳のコピーが必要となります。(窓口での面談にご協力願います。)
子育て応援給付金
出産から4ヶ月になるまでの間(通常は出産後2ヶ月頃)にご自宅を訪問して申請書およびアンケート用紙をお渡しします。(ご自宅での面談にご協力願います。)
給付金の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
申請者と違う方の口座に振込する場合
申請者と違う方の口座に振込する場合については、申請者の委任状が必要となります。
委任状(PDF:82KB)
申請書
出産応援給付金申請書兼請求書(PDF:621KB)
子育て応援給付金申請書兼請求書(PDF:619KB)
相談支援の流れ
1.妊娠届出時
保健師等専門職が妊婦とアンケートを基に面談。子育て支援サービスの情報提供等の実施。
※妊娠届出を妊婦以外の方が行った場合は、後日妊婦本人と面談させていただきます。
2.妊娠7~8ヶ月頃
アンケートを送付し、ご希望のある方等に面談等の実施。
3.出生後(おおむね4ヶ月以内)
出生後、乳児家庭全戸訪問(すこやか訪問等)で生後4ヶ月までの間(通常は出産後2ヶ月頃)に助産師・保健師等専門職が訪問し、養育者とアンケートを基に面談。子育て支援サービスの情報提供等の実施。
ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
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お問い合わせ
子ども未来部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491