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出産・子育て応援給付金事業

更新日:2024年3月30日

事業概要

国において、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体的に実施することを目的として出産・子育て応援給付金が創設されました。

草津市では、すべての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期までの切れ目のない相談支援の充実と出産・子育て応援給付金の支給を実施します。

実施内容

伴走型相談支援

出産・育児等の見通しを立てるための面談を下記の時期に行います。
(1)妊娠届出時 (2)妊娠7~8ヶ月頃 (3)出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間

経済的支援 

支給対象

出産および妊娠届出をされた方

支給額

妊娠届出後:妊婦一人当たり5万円
出生届出後:児童一人当たり5万円(多胎児の場合は5万円×児童の数)

給付対象者

草津市に住民票がある方で、以下のいずれかにあてはまる方

1.出産応援給付金

妊娠届出を行い、保健師・助産師等専門職との面談を受け、申請書およびアンケートに記入した妊婦

2.子育て応援給付金

出生した児童の養育者(原則は産婦)で、保健師・助産師等専門職との面談を受け、申請書およびアンケートに記入した方

注意事項

  • 他市町村で出産応援給付金・子育て応援給付金の支給を受けた方は、草津市での申請はできません。
  • 面談は対面を原則としています。相談方法については、来所、訪問等があります。
    (来所・訪問等が難しい場合はオンラインでの相談もあります)

支給額

1.出産応援給付金

妊婦一人あたり5万円

2.子育て応援給付金

児童一人あたり5万円(多胎児の場合は5万円×児童の数)

申請時期・申請方法

給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請の手続きは以下のとおりです。

出産応援給付金

妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。申請書には本人確認ができるものや通帳のコピーが必要となります。(窓口での面談にご協力願います。)

子育て応援給付金

出産から4ヶ月になるまでの間(通常は出産後2ヶ月頃)にご自宅を訪問して申請書およびアンケート用紙をお渡しします。(ご自宅での面談にご協力願います。)

給付金の受け取り方法

申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。

申請者と違う方の口座に振込する場合

申請者と違う方の口座に振込する場合については、申請者の委任状が必要となります。

申請書

相談支援の流れ

1.妊娠届出時

保健師等専門職が妊婦とアンケートを基に面談。子育て支援サービスの情報提供等の実施。

※妊娠届出を妊婦以外の方が行った場合は、後日妊婦本人と面談させていただきます。

2.妊娠7~8ヶ月頃

アンケートを送付し、ご希望のある方等に面談等の実施。

3.出生後(おおむね4ヶ月以内)

出生後、乳児家庭全戸訪問(すこやか訪問等)で生後4ヶ月までの間(通常は出産後2ヶ月頃)に助産師・保健師等専門職が訪問し、養育者とアンケートを基に面談。子育て支援サービスの情報提供等の実施。


ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491

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