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妊婦のための支援給付

更新日:2025年5月2日

事業概要

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、「妊婦のための支援給付金」が支給されます。これに伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
注記:令和7年3月31日までに出生した子がいる養育者の方は、令和7年4月以降も出産・子育て応援給付金の対象となります。申請には期限がありますので、詳しくはお問合せください。

制度の流れ

妊娠届出時

 保健師または助産師との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。「(様式第1号)草津市妊婦給付認定申請書」と必要書類をご提出いただきます。書類受理完了した後(注記1)、「妊婦支援給付金(1回目)」(5万円)が支給されます。

妊娠7から8か月頃

 アンケートを送付いたしますので、電子または郵送にてご回答ください。希望者には保健師または助産師が面談を行います。未回答の方に状況確認のご連絡等をさせていただく場合があります。

出産後

お子さんの出生届後に、子育て相談センターでの手続き時に「妊婦支援給付金(2回目)」のご案内をします。「(様式第6号)草津市胎児の数の届出書」と必要書類をご提出いただきます。すこやか訪問1回目が終了した後(注記1)、「妊婦支援給付金(2回目)」(妊娠していたこども(胎児)の数×5万円)が支給されます。

対象者

次の1から3のすべてに当てはまる妊婦

  1. 申請時点で、草津市に住民登録がある方
  2. 医療機関で胎児の心拍が確認されていること。(注記2)
  3. 他自治体で妊婦支援給付金(現金やクーポン等)の支給を受けていないこと。

(注記2)妊娠届出時に医療機関で胎児の心拍が確認されていない場合は、確認後に申請をお願いします。

注意事項

  • 同一の妊娠について、他自治体で妊婦支援給付金(1回目)を受給された方は、妊婦支援給付金(2回目)のみ対象となります。
  • 医療機関で胎児の心拍が確認された後に、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も、妊婦支援給付金の対象となります。医療機関でその事実が確認された時点で、妊婦給付認定申請書および胎児の数の届出書を提出していただく必要があります。申請のご案内をいたしますので、草津市役所子育て相談センターまでお問合せください。
  • 給付金の申請者は妊婦となります。(注記1)各手続きが完了した約2か月後に支給となります。
  • 草津市で妊婦給付認定を受けた後、給付金を2回申請する前に転出された場合は、妊婦給付認定が取り消されますので、転入先の自治体で再度申請をお願いします。

申請書

申請に必要なもの

(1)申請者の本人確認書類のコピー

顔写真付き、現住所、氏名、生年月日の記載があるものは1点
注記:裏面等にも記載がある場合、必ず全面のコピーを添付してください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳
  • その他(官公庁が発行する書類)

顔写真なし、現住所、氏名、生年月日の記載があるものは2点
注記:裏面等にも記載がある場合、必ず全面のコピーを添付してください。

  • 住民票
  • 住民票記載事項証明書
  • 年金手帳
  • 資格確認証
  • 親子(母子)健康手帳
  • 自立支援受給者証
  • その他(官公庁が発行する書類)

(2)振込先口座が確認できる書類のコピー

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • その他

注記:振込先口座は、申請者本人(妊婦)名義に限ります。

令和7年3月31日以前にこどもを出生された方

令和7年3月31日までに妊娠届出書を提出し、出産・子育て給付事業の申請をされていない方は、出産・子育て給付金の対象となります。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
なお、申請期限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

出産・子育て応援給付金事業

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お問い合わせ

こども若者部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491

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