不育症治療費助成金交付事業
更新日:2022年4月11日
草津市では、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。助成額は、1年度につき上限30万円までです。
不育症とは
2回以上の流産や死産あるいは、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合を不育症といいます。また、1人目がいる場合でも2人目や3人目が続けて死産や流産になった場合、続発性不育症として検査をし、治療を行う場合があります。
助成対象者
次のすべてに該当する夫婦です。
- 申請日において、夫婦のどちらかが、草津市に住民登録をしている
- 医療機関において、不育症と診断され、検査や治療を受けている(注記:2回以上の流産で保険適用外(混合診療は含まない)の検査・治療費用に限ります)
- 申請時に、市税等を完納している(ただし、交付申請時において納税義務がない場合は除きます)
- 夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満(所得の計算は児童手当法施行令を準用します。所得判定表を参照してください)
所得判定表(PDF:67KB)
申請書類
次の書類をすべて添えて子育て相談センター窓口へ申請してください。
1.草津市不育症治療助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
草津市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:112KB)
2.不育症治療等実施医療機関等証明書(様式第2号)
不育症治療等実施医療機関等証明書(様式第2号)(PDF:91KB)
3.不育症治療を行った医療機関発行の領収書(原本に限る)
領収書は保険適用外の不育症治療等にかかる費用と分かるもの
4.夫および妻が同一世帯でない場合、法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(原本に限る)
・戸籍抄本、戸籍附票など(発行後3ヶ月以内のもの)
※同一世帯であれば不要です。
5.市が発行する、夫婦それぞれの所得の証明となる書類(下記のいずれか、原本に限る)
(1)所得証明書
(2)市民税課税(非課税)証明書
※1月~5月に申請する場合:前年の1月1日に住民登録があった市町村で発行されます。
6月~12月に申請する場合:その年の1月1日に住民登録があった市町村で発行されます。
(1)、(2)は該当する年の1月1日に草津市に住民登録がある場合は 税務課で発行できます。
※源泉徴収票、確定申告は不可です。
6.夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類(原本に限る)
(1) 1月~5月に申請する場合:前年の1月1日に住民登録があった市町村で発行されます。
(2) 6月~12月に申請する場合:その年の1月1日に住民登録があった市町村で発行されます。
※(1)、(2)ともに草津市に住民登録がある人は市税等の完納を証する書類(納税証明書)を税務課で発行できます。
詳しくはこちらです。
「個人番号届出書」を提出する場合
(1),(2)ともに草津市に住民登録されている場合は、「個人番号届出書」の提出があれば、「5.市が発行する、夫婦それぞれの所得との証明となる書類」と「「6.夫婦それぞれの市税を証明するの書類」の提出は省略できます。「個人番号届出書」を申請時にご持参ください。
個人番号届出書(PDF:110KB)
7.振込先通帳の写しおよび印鑑
振込先通帳の写しと印鑑をご持参ください。
8.受領委任状(申請者と振込口座の名義人が異なる場合に使用してください)
振込先受領委任書(PDF:60KB)
助成内容
助成対象は、医療機関において行われた保険外診療の不育症治療やそれに伴う検査に要する費用のみです。差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は対象となりません。また、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療は対象になりません。
1年度(4月から翌年3月)に30万円を限度に助成します。ただし、1回の治療が2年度にわたる場合はその治療が終了してから申請をしてください。また、通算5年度まで助成します。
注記:この場合の1回の治療とは、継続する妊娠期間における治療です。
申請期間
申請期間は、治療終了日から6か月以内です。(6か月目が休日の場合は休日が明けた日まで)
治療終了後は、速やかに申請の手続きをしてください。
令和4年度においては、令和4年4月1日以後に治療期間が終了された方が対象となります。
また、保険適用外の不育症検査については、検査終了時点でも審査ができます。
助成金の交付について
助成金の交付の可否は、申請者本人に通知します。助成が承認された場合は、所定の口座に助成金を振り込みます。
滋賀県不妊専門相談センター
不育に関する医学的・専門的な相談や不育による心の悩み等についての様々な相談ができます。
相談は無料です。
電話相談
月~金曜日
午前9時から午後4時(祝日と年末年始を除く)
専用電話:077-548-9083
面接相談
電話・メールでの予約が必要です。日程は、電話で相談に応じます。
専用電話:077-548-9083
場所:滋賀医科大学医学部附属病院内
メール相談
草津市不育症治療費助成金交付事業Q&A
Q1.1年度の間に、2回以上の治療を行った場合、どのように申請すればよいですか。
A1.それぞれ、1回の治療が終わった時点で申請をしてください。治療回数が複数であっても、1年度あたり30万円が上限となります。1年度内における申請回数の制限はありません。
Q2.助成額について、1年度の治療費が30万円未満のものについてはどうなりますか。
A2.1年度につき上限が30万円ですので、30万円に満たない場合は、医療機関領収額が助成額となります。
Q3.治療のどの段階が治療終了日ですか。
A3.出産日を治療の終了日とします。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合は、その日を終了日とします。
Q4.草津市に転入前に他の自治体で不育症治療に対する助成金の交付を受けている場合、草津市での助成金の交付は受けることができますか。
A4.他の自治体で交付された助成金の対象となる不育症治療や検査については、草津市で、重ねて、助成金の交付を受けることはできません。しかし、他の自治体で助成金の交付を受けた治療実施期間とは別の期間の治療や検査については、草津市の助成金の対象となります。他の自治体での助成金支給時期が草津市の助成金交付申請時期と同年度である場合、草津市では、30万円からその自治体での助成額を差し引いた額を、助成上限とします。
Q5.同年度内の2回目以降の申請時に、1回目申請時の添付書類(住民票等、所得証明書、課税証明書、非課税証明書)は使用できますか。
A5.
(1)住民票等
2回目以降の申請日において、1回目の証明書発行から3か月以内であれば添付を省略することができますが、そうでない場合は申請日から3か月以内の書類の添付が必要です。また、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。
(2)所得証明書、課税証明書、非課税証明書
申請が4月から5月の場合、前年度の所得証明書、課税証明書、非課税証明書
申請が6月から3月の場合、当年度の所得証明書、課税証明書、非課税証明書
(2)については、上記を2回目以降の申請日の時点で満たしていれば、添付を省略できますが、そうでない場合は該当する書類の添付が必要です。住民票等と同様、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。
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お問い合わせ
子ども未来部 子育て相談センター 母子保健係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2331
ファクス:077-561-2491
