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令和8年度草津市結婚新生活支援補助金

更新日:2026年5月28日

事業目的

新婚世帯を対象に、新生活のスタートアップに伴う支援事業として、住居費、リフォーム費用および引越費用の一部を助成するものです。
注記:事業の詳細については、「令和8年度草津市結婚新生活支援補助金交付要綱」をご覧ください。

「私たちは結婚新生活を応援します」詳しくは下記PDFに記載されています。

対象となる新婚世帯

申請の時点において、次の(1)から(8)の全てに該当する世帯です。

令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている新婚世帯。(令和9年2月27日から令和9年3月31日までに婚姻される場合は、別途お問い合わせください。)

  1. 申請時点で、夫婦の双方または一方の住民票の住所が草津市内であり、かつ申請する住宅の住所と一致している世帯。
  2. 婚姻日時点で、夫婦ともに39歳以下の世帯。
  3. 所得証明書をもとに、令和7年分の夫婦の合計所得金額を合算した金額が500万円未満 注記1
  4. この補助金の交付を受けたことがない世帯。
  5. 夫婦いずれの者も、草津市税および国民健康保険税の滞納がない世帯。
  6. 本市、他市区町村または都道府県において同様の交付を受けていない世帯。 注記2
  7. 3年以上継続して草津市に居住する意思がある世帯。
  8. 下記に掲げる講座等のうちいずれか1つを交付決定年度内に夫婦ともに受講した世帯。 注記3
  • ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
  • プレコンセプションケア(若い男女が将来のライフプランを考えて、日々の生活や健康と向き合うこと)に関する講座
  • 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  • 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)

注記1:貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合については、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
注記2:夫婦の一方が同様の補助金の交付を受けたことがある場合は、対象となる可能性があります。別途お問い合わせ下さい。
注記3:対象となる講座等についてまとめたチラシがございます。ご参照ください。

補助金額

住居費とリフォーム費用および引越し費用を合算した金額
ただし、世帯あたり上限 29歳以下:60万円、30歳以上39歳以下:30万円

  • 千円未満の端数があるときは、切り捨て
  • 年齢区分は、婚姻日における年齢であり、夫婦のいずれかの高い方による

申請期間

令和8年6月1日(月曜)から令和9年2月26日(金曜)まで
交付件数:先着順60件程度

  • 先着順とし、予算がなくなり次第終了します。
  • 受付の終了はホームページでお知らせします。

対象となる経費

婚姻を機に要した費用で、令和8年4月1日(水曜)から令和9年2月26日(金曜)までの間に支払いが完了しているものが補助対象経費です。

(1)住居費

婚姻を機に草津市内で新たに物件を購入または賃借する際に要した費用(購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料ならびに賃貸借契約書に記載があり、かつ、契約の条件になっている鍵の交換費用、清掃費用、賃貸保証料、火災保険料および更新料)。
ただし、賃料については勤務先から住宅手当が支給されているとき等は、住宅手当分に相当する費用を除きます。また、婚姻日より前に物件を購入または賃借した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得または賃借したものに限ります。

(2)リフォーム費用

婚姻を機に草津市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除きます。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォームに限ります。

(3)引越し費用

婚姻を機に草津市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用。

交付の流れ

  1. 【申請者】 申請書類等(兼請求書)の提出
  2. 【草津市】 申請書の審査・交付決定の後、申請者名義の口座へ振込

必要書類 【申請書に下記必要書類を添付し直接持参して下さい】

  1. 婚姻届受理証明書(もしくは婚姻後の戸籍謄本または戸籍抄本) 注記4
  2. 住民票(申請に係る住宅の住所となっていること) 注記5
  3. 令和8年度(令和7年分)所得・課税証明書
  4. 本人の口座が特定できるもの(通帳表紙やカード)の写し
  5. 対象経費の確認がとれる資料の写し 例)売買契約書(写)および領収書(写)、賃貸借契約書(写)および領収書(写)、リフォームに係る工事請負契約書または清書(写)および領収書等(写)、引越し業者の領収書等(写)
  6. 講座等を受講したことを証明するもの 注記6
  7. 本事業に関するアンケート

(該当する場合)

  1. 住宅手当支給証明書(就労されている場合)
  2. 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの

注記4:婚姻の届出については、市区町村への届出に限る。(婚姻届の提出、戸籍への記載)
注記5:申請日から起算して3か月以内に発行されたもの。
注記6: 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(旧結婚新生活支援事業)の要件を満たす動画および講座開催情報について(滋賀県)に掲載の各種動画の視聴及び、当ページ下部の申請関係書類からダウンロードができるアンケートの提出により、要件を満たすことができます。

注記:申請は、さわやか保健センター2階こども若者政策課へ持参してください。
郵送申請、窓口時間外の受付はできません。窓口受付時間9時00分から16時45分(土曜、日曜、祝日は除く)

注記:令和7年度に同補助金の交付を受けた世帯であって、当該交付の額が、当該世帯に係る令和7年度要綱に定める補助金の限度額に達していない方は、申請前に別途お問い合わせください。
申請関係書類は、窓口で配布する他、以下からダウンロードできます。

申請関係書類

草津市結婚新生活支援補助金に関してよくあるお問い合わせ

令和8年度草津市結婚新生活支援補助金交付要綱

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お問い合わせ

こども若者部 こども若者政策課 こども若者政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-562-7882
ファクス:077-561-6780

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