クーリング・オフについて
更新日:2013年10月1日
クーリング・オフとは
消費者が突然の訪問や電話などで、不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もないまま契約した場合、頭を冷やして考える時間を一定期間与え、無条件で一方的に契約を解除できる制度です。自分から店に出向いて契約した場合や通信販売には、クーリング・オフ制度がありませんので、ご注意ください。
クーリング・オフが可能な取引と期間
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。契約書面を受け取っていなかったり、書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間が過ぎていても、クーリング・オフできる場合があります。不明な点は、消費生活センターにお問合せ下さい。
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 注釈1 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法など) | 20日間 |
訪問購入 注釈2 | 8日間 |
注釈1:特定継続的役務提供とは、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのことをいいます。
注釈2:訪問購入について、クーリング・オフ期間内は、消費者は買取業者に対して、売却商品の引渡しを拒むことができます。
クーリング・オフの手続き方法
1.期間内に、必ず、書面で行いましょう。(ハガキでOKです)
2.クレジット契約をしている場合は、クレジット会社宛と販売会社宛、それぞれ同時に通知します。
3.特定記録郵便で送付します。(ハガキの両面はコピーし、送付の記録と共に保管しておきましょう。)
4.商品を受け取っている場合、送料は業者負担で返品できます。
クーリング・オフ書面の書き方は、こちら(PDF:115KB)
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お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334